○昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会要綱
令和元年6月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 昭島市基本構想及び基本計画(以下「総合基本計画」という。)を策定するにあたり、内容を充実させ円滑な進行を図るため、昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、総合基本計画に関して必要な事項について検討・調整する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、政策担当部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者もって充てる。
(任期)
第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、総合基本計画の策定が完了したときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(作業部会)
第7条 委員会に、第2条に規定する事項について調査・研究、資料作成をするための作業部会を設置することができる。
2 作業部会の部会員は、市の職員のうちから委員長が指名した者とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合基本計画担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、令和元年6月1日から実施する。
(昭島市総合基本計画策定委員会要綱の廃止)
2 昭島市総合基本計画策定委員会要綱(平成20年7月24日実施)は、廃止する。
別表(第3条関係)
1 | 企画部行政経営担当課長 |
2 | 企画部財政課長 |
3 | 総務部防災課長 |
4 | 市民部産業活性課長 |
5 | 保健福祉部福祉総務課長 |
6 | 保健福祉部健康課長 |
7 | 子ども家庭部子ども子育て支援課長 |
8 | 環境部環境課長 |
9 | 都市整備部管理課長 |
10 | 都市計画部都市計画課長 |
11 | 水道部業務課長 |
12 | 学校教育部庶務課長 |
13 | 生涯学習部社会教育課長 |