○昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会要綱

令和元年6月1日

要綱第4号

(設置)

第1条 昭島市基本構想及び基本計画(以下「総合基本計画」という。)を策定するにあたり、内容を充実させ円滑な進行を図るため、昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、総合基本計画に関して必要な事項について検討・調整する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、政策担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、企画部企画政策課長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者もって充てる。

(任期)

第4条 委員長、副委員長及び委員の任期は、総合基本計画の策定が完了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(作業部会)

第7条 委員会に、第2条に規定する事項について調査・研究、資料作成をするための作業部会を設置することができる。

2 作業部会の部会員は、市の職員のうちから委員長が指名した者とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合基本計画担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(実施期日)

1 この要綱は、令和元年6月1日から実施する。

(昭島市総合基本計画策定委員会要綱の廃止)

2 昭島市総合基本計画策定委員会要綱(平成20年7月24日実施)は、廃止する。

別表(第3条関係)

1

企画部行政経営担当課長

2

企画部財政課長

3

総務部防災課長

4

市民部産業活性課長

5

保健福祉部福祉総務課長

6

保健福祉部健康課長

7

子ども家庭部子ども子育て支援課長

8

環境部環境課長

9

都市整備部管理課長

10

都市計画部都市計画課長

11

水道部業務課長

12

学校教育部庶務課長

13

生涯学習部社会教育課長

昭島市総合基本計画策定庁内検討委員会要綱

令和元年6月1日 要綱第4号

(令和元年6月1日施行)