○昭島市公共施設等総合管理計画推進検討委員会要綱

令和元年9月1日

要綱第18号

(設置)

第1条 昭島市における公共施設等について、適正な維持・管理及び最適な配置に係る基本方針を定める昭島市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)並びに各施設の今後のあり方についての方針及び個別の長寿命化・建替計画(以下「個別施設計画」という。)の着実な推進を図るため、昭島市公共施設等総合管理計画推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 総合管理計画及び個別施設計画の推進に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(1) 総合管理計画等の推進に関し識見を有する者 4人以内

(2) 公募による市民 1人

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による最終の報告をしたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴収等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和元年9月1日から実施する。

昭島市公共施設等総合管理計画推進検討委員会要綱

令和元年9月1日 要綱第18号

(令和元年9月1日施行)