○市民総合交流拠点整備事業庁内検討委員会要綱
令和3年4月21日
要綱第38号
(設置)
第1条 市民の総合的な交流拠点として、新たな複合施設を整備する事業(以下「整備事業」という。)に関する事項について検討するため、市民総合交流拠点整備事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、整備事業に関する必要な事項について調査、研究及び検討を行い、その結果を市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人をもって組織する。
2 委員長は、企画部政策調整担当部長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、市民部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔令和4年要綱101号・6年9号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見の聴取及び資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民総合交流拠点施設建設担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月21日から実施する。
附則(令和4年5月9日要綱第101号)
この要綱は、令和4年5月9日から実施する。
附則(令和5年4月5日要綱第33号)
この要綱は、令和5年4月5日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔令和4年要綱101号・5年33号〕)
1 | 企画部企画政策課長 |
2 | 企画部財政課長 |
3 | 総務部総務課長 |
4 | 総務部職員課長 |
5 | 総務部防災安全課長 |
6 | 総務部デジタル戦略担当課長 |
7 | 市民部市民課長 |
8 | 市民部生活コミュニティ課長 |
9 | 市民部産業活性課長 |
10 | 保健福祉部福祉総務課長 |
11 | 保健福祉部地域包括ケア担当課長 |
12 | 都市整備部建築課長 |
13 | 生涯学習部アキシマエンシス管理課長 |