○市民総合交流拠点整備事業庁内検討委員会要綱

令和3年4月21日

要綱第38号

(設置)

第1条 市民の総合的な交流拠点として、新たな複合施設を整備する事業(以下「整備事業」という。)に関する事項について検討するため、市民総合交流拠点整備事業庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、整備事業に関する必要な事項について調査、研究及び検討を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人をもって組織する。

2 委員長は、企画部政策調整担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、市民部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(一部改正〔令和4年要綱101号・6年9号〕)

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見の聴取及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民総合交流拠点施設建設担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月21日から実施する。

(令和4年5月9日要綱第101号)

この要綱は、令和4年5月9日から実施する。

(令和5年4月5日要綱第33号)

この要綱は、令和5年4月5日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第9号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和4年要綱101号・5年33号〕)

1

企画部企画政策課長

2

企画部財政課長

3

総務部総務課長

4

総務部職員課長

5

総務部防災安全課長

6

総務部デジタル戦略担当課長

7

市民部市民課長

8

市民部生活コミュニティ課長

9

市民部産業活性課長

10

保健福祉部福祉総務課長

11

保健福祉部地域包括ケア担当課長

12

都市整備部建築課長

13

生涯学習部アキシマエンシス管理課長

市民総合交流拠点整備事業庁内検討委員会要綱

令和3年4月21日 要綱第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
令和3年4月21日 要綱第38号
令和4年5月9日 要綱第101号
令和5年4月5日 要綱第33号
令和6年4月1日 要綱第9号