○市民総合交流拠点施設建設工事基本設計委託業者選定審査委員会要綱

令和3年7月5日

要綱第74号

(設置)

第1条 市民総合交流拠点施設建設工事基本設計委託に係る受注者の候補者を企画・提案型競争方式により選定するため、市民総合交流拠点施設建設工事基本設計委託業者選定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、前条の候補者の選定に当たって、競争に参加する者から提示される業務提案の内容を審査し、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員10人をもって組織する。

2 委員長は、企画部政策担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、市民部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告をしたときまでとする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見の聴取及び資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民総合交流拠点施設建設担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和3年7月5日から実施する。

別表(第3条関係)

1

総務部防災課長

2

市民部市民課長

3

市民部生活コミュニティ課長

4

市民部産業活性課長

5

都市整備部建築課長

6

生涯学習部市民図書館管理課長

7

総務部情報推進課デジタル戦略担当係長

8

市民部生活コミュニティ課市民活動推進係長

9

保健福祉部介護福祉課地域包括ケア担当係長

10

東部出張所長

市民総合交流拠点施設建設工事基本設計委託業者選定審査委員会要綱

令和3年7月5日 要綱第74号

(令和3年7月5日施行)