○昭島市文化芸術推進基本計画庁内推進委員会要綱

令和5年4月20日

要綱第35号

(設置)

第1条 昭島市における文化芸術推進基本計画(以下「基本計画」という。)に係る施策を推進するため、昭島市文化芸術推進基本計画庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 基本計画の推進及び効果検証並びに基本計画の見直しに関すること

(2) その他基本計画に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員もって組織する。

2 委員長は、企画部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、生涯学習部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 前項に規定する者のほか、公募による職員2人以内を委員に充てることができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(専門部会)

第6条 委員会は、特に必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会について必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和5年4月20日から実施する。

別表(第3条関係)

1

企画部市民総合交流拠点施設建設担当課長

2

学校教育部統括指導主事

3

生涯学習部アキシマエンシス管理課長

4

生涯学習部市民会館・公民館長

5

企画部広報課広報係長

6

市民部生活コミュニティ課市民活動推進係長

7

市民部産業活性課産業振興係長

8

保健福祉部障害福祉課障害福祉係長

9

保健福祉部介護福祉課高齢者支援係長

10

生涯学習部アキシマエンシス管理課文化財係長

昭島市文化芸術推進基本計画庁内推進委員会要綱

令和5年4月20日 要綱第35号

(令和5年4月20日施行)