○昭島市文化芸術推進基本計画推進委員会要綱

令和5年4月20日

要綱第36号

(設置)

第1条 昭島市における文化芸術推進基本計画(以下「基本計画」という。)に係る施策を推進するため、昭島市文化芸術推進基本計画推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 基本計画に係る施策の推進及び効果検証並びに基本計画の見直しに関すること。

(2) その他基本計画に関し市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(1) 公共的団体の関係者 4人以内

(2) 学識経験のある者 2人以内

(3) 公募市民 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴収等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画部企画政策課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、令和5年4月20日から実施する。

昭島市文化芸術推進基本計画推進委員会要綱

令和5年4月20日 要綱第36号

(令和5年4月20日施行)