○昭島市が設置する警備カメラの運用に関する要綱
平成17年4月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、昭島市(以下「市」という。)が管理する施設に設置する警備カメラについて、その撮影、映像記録の管理に関する基本的事項を定めることにより、その適正な運用を図ることを目的とする。
(1) 警備カメラ 警備等の管理を目的として、不特定の者が出入りする場所を撮影するため固定して設置された映像撮影装置で、映像表示又は映像記録の機能を有するものをいう。
(2) 施設 市が管理する施設(契約等によりその管理を委託するもの(以下「管理委託施設」という。)を含む。)をいう。
(管理責任者の設置)
第3条 警備カメラを設置した施設に、警備カメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、当該施設の管理を所管する課の課長相当職にある者をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、この要綱に基づき、警備カメラの適正な運用を図らなければならない。
2 管理責任者は、警備カメラの運用に関する業務を委託する場合は、この要綱に基づく責務を委託を受けたものに遵守させなければならない。
(職員の責務)
第5条 職務上、警備カメラにより情報を知り得た職員(管理委託施設の職員等を含む。以下「職員」という。)は、この要綱に基づき、警備カメラの適正な運用に努めなければならない。
2 職員は、警備カメラにより知り得た情報を第三者に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(警備カメラの設置に関する表示)
第6条 管理責任者は、警備カメラが設置されている旨を表示するものとする。
(保管方法等)
第7条 管理責任者は、警備カメラによる映像を記録したビデオテープ等(以下「ビデオテープ等」という。)を保管する場合は、施錠のできる保管庫等に保管し、盗難等の防止を図らなければならない。
2 ビデオテープ等は、管理責任者の許可なく保管庫等から持ち出してはならない。
3 管理責任者は、次条に定める保存期間が経過した後は、速やかに当該記録を消去するものとする。
(保存期間)
第8条 ビデオテープ等における映像記録の保存期間は、次に掲げる場合を除き、30日間を限度として管理責任者が定める。
(1) 法令等に定めのある場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(映像記録及び情報提供の制限)
第9条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、ビデオテープ等及び映像記録に関する情報を公開し、又は他に提供してはならない。
(1) 法令に定めのある場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合
(委任)
第10条 この要綱に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。