○昭島市契約における暴力団等の排除対策措置要綱

平成23年4月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市(以下「市」という。)が締結する契約における暴力団等の介入を排除する措置について必要な事項を定めることにより、契約の円滑かつ適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 昭島市契約事務規則(昭和40年昭島市規則第4号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する契約並びに工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合の下請負人(資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。以下同じ。)及び業務委託の全部又は主要な部分を一括して、若しくは一部を第三者に委任し、又は請け負わせる再委託の受託者(以下「下請負人等」という。)との契約をいう。

(2) 有資格者 規則第5条第2項又は規則第33条第2項に規定する資格審査サービスに登録されている者のほか、市長が契約の種類に応じて定めた者をいう。

(3) 役員等 代表役員(有資格者である個人又は法人の代表権を有する者(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した者を含む。)をいう。)、一般役員(有資格者の役員、執行役員、支店を代表する者又は常時契約を締結する権限を有する営業所等を代表する者で代表役員以外の者をいう。)及び有資格者の経営に事実上参加している者をいう。

(4) 使用人 有資格者に雇用される者で、前号以外の者をいう。

(5) 暴力団等 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)及び暴力団の維持運営に協力し、関与する等のかかわりを持つ集団をいう。

(6) 暴力団員等 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者並びに暴力団の維持運営に協力し、関与する等のかかわりを持つ者をいう。

(7) 不当介入 市及び第2号から第4号までに掲げる者並びに下請負人等に対する不当又は違法な要求及び契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。

(一部改正〔令和6年要綱11号〕)

(一般競争入札からの排除)

第3条 市長は、有資格者が別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、同表右欄に定めるところにより期間を定めて、当該有資格者の一般競争入札への参加を停止するものとする。

2 市長は、前項に規定する措置(以下「参加停止の措置」という。)を行うときは、昭島市指名業者選定等委員会規則(昭和43年昭島市規則第21号)第1条に基づく昭島市指名業者選定等委員会(以下「指名委員会」という。)に諮らなければならない。この場合において、市長は、必要に応じて昭島市不当要求行為等対策要綱(平成21年10月29日実施)第3条に基づく不当要求行為防止対策委員会の意見を聴くものとする。

3 市長は、参加停止の措置を受けた有資格者を構成員に含む共同企業体及び事業共同組合等又は下請負人等と契約する元請人(以下「共同企業体等」という。)についても、当該有資格者の参加停止の措置の期間の範囲内において参加停止の措置を行うことができる。

4 市長は、参加停止の措置を受けた有資格者又は共同企業体等が、現に他の一般競争入札又は指名競争入札に参加しているときは当該参加を取り消すものとし、既に落札したが契約の締結に至っていないときは当該落札の決定を取り消すものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の規定により参加停止の措置を行ったとき、及び前項の規定により一般競争入札又は指名競争入札への参加又は落札の決定を取り消したときは、速やかに参加停止措置等通知書(第1号様式)により当該有資格者又は共同企業体等に対しその旨を通知するものとする。

6 第1項及び第3項の規定により参加停止の措置を行ったときは、参加停止の措置を受けた者の商号又は名称、所在地、参加停止の措置事由、参加停止の期間等を公表するものとする。

7 前各項の規定は、せり売りを行う場合について準用する。

(一部改正〔令和6年要綱11号〕)

(参加停止の措置解除)

第4条 市長は、参加停止の措置を行った日から、前条第1項の規定により定めた期間を経過し、かつ、当該参加停止の措置を受けた者から参加停止の措置解除の申請があった場合において、参加停止の措置の原因となった事実が解消し、かつ、将来にわたり別表左欄に掲げる措置要件のいずれにも該当するおそれがないと認めるときは、指名委員会の審議を経て、当該参加停止の措置を解除するものとする。

2 前項の参加停止の措置解除の申請は、参加停止措置解除申請書(第2号様式)を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、第1項の参加停止の措置解除の申請をした者に対して、当該参加停止の措置の原因となった事実が解消した旨の報告書、将来にわたり別表左欄に掲げる措置要件に該当することとならない旨の誓約書等の書面の提出を求めることができる。

4 市長は、参加停止の措置を解除したときは、当該参加停止の措置を受けた者に対して、参加停止措置解除通知書(第3号様式)により通知するとともに、その旨を公表するものとする。

5 市長は、参加停止の措置を解除しないときは、当該参加停止の措置を受けた者に対して、参加停止措置継続通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(勧告措置等)

第5条 市長は、第3条の規定による参加停止の措置を行わない場合において、特に必要があると認めるときは、指名委員会の審議を経て、当該有資格者に対し、勧告を行うことができる。ただし、市長が必要と認めるときは、指名委員会の審議を経ないことができる。

2 前項の勧告は、昭島市契約における暴力団等の排除対策措置に関する勧告書(第5号様式)により行うものとする。

(指名競争入札からの排除)

第6条 市長は、有資格者が別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、同表右欄に定めるところにより期間を定めて、指名競争入札を行うに当たり、当該有資格者を指名しないものとする。

2 市長は、入札者の指名を受けた者が契約締結までの間に別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めたときは、当該指名を取り消し、又は契約を締結しないものとする。

3 市長は、前項の規定により指名の取消し等を行ったときは、当該措置を受けた者に対してその旨を参加停止措置等通知書により通知するものとする。

(随意契約からの排除)

第7条 市長は、有資格者が別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、同表右欄に定めるところにより期間を定めて、当該有資格者を随意契約の相手方としてはならない。

2 市長は有資格者以外の者が別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、随意契約の相手方としてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、契約の目的、内容等により契約の相手方が、第3条第1項及び第3項の規定による参加停止の措置並びに前条及び前2項に規定する措置(以下これらを「排除措置」という。)を受けた者に特定されるときであっても、やむを得ない理由があると認めるときは、随意契約の相手方とすることができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第8条 第3条第2項から第7項まで、第4条及び第5条の規定は、指名競争入札及び随意契約の場合に準用する。

(下請負契約の禁止等)

第9条 市長は、排除措置を受けた有資格者及び共同企業体等又は有資格者以外の者で別表左欄に掲げる措置要件の(1)から(5)までに該当すると認める者が契約の受注者から市の業務の全部又は一部について下請負を行い、又は受託を行うことを承諾しないものとする。

2 市長は、市が締結している工事等の契約の相手方が、参加停止の措置を受けた者を下請負人等としていたときは、当該工事等の契約の相手方に対して、当該下請負人等との契約を解除するよう求めるものとする。

(契約の解除)

第10条 市長は、契約の相手方が排除措置を受けた場合は、当該契約を解除することができるよう契約条項を整えるものとする。

(不当介入の際の措置)

第11条 契約の受注者及び下請負人等(以下「受注者等」という。)は、暴力団等及び暴力団員等から不当介入を受けたときは、市長への報告並びに警察への通報及び捜査への協力を行わなければならない。

2 市長は、前項の報告を受けたときは、必要に応じて業務の工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(出資法人等への協力要請)

第12条 市長は、排除措置を行ったときは、市が出資し、又は出えんしている法人に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(情報の入手及び確認)

第13条 市長は、警察との密接な連絡のもとに不当介入に関する情報を入手するものとする。

2 市長は、警察以外の関係官公庁その他の機関から、別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実に関し情報提供があったときは、当該事実について警察に照会するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

(平成24年4月1日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

2 改正後の昭島市契約における暴力団等の排除対策措置要綱の規定は、公告その他の契約の申込みの誘引による契約(以下「公告等契約」という。)にあっては、この要綱の実施の日(以下「実施日」という。)以後に行われる公告等契約について適用し、実施日前において行われた公告等契約で実施日以後に入札執行されるものについては、なお従前の例による。

3 改正後の昭島市契約における暴力団等の排除対策措置要綱の規定は、公告等契約以外の契約にあっては、施行日以後に締結される契約について適用する。

(令和6年4月1日要綱第11号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第3条、第4条、第6条、第7条、第9条、第13条関係)

(一部改正〔令和6年要綱11号〕)

措置要件

排除期間

(1) 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団員等が有資格者の経営を実質的に支配していると認められるとき。

左の要件に該当すると決定した日から24月。ただし、当該期間内に改善されない場合は、改善が認められる日まで。

(2) 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団等及び暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。

左の要件に該当すると決定した日から12月。ただし、当該期間内に改善されない場合は、改善が認められる日まで。

(3) 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、業務に関し暴力団等の排除に関する市の指示に従わなかったと認められるとき。

(4) 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、いかなる名義であるかを問わず、暴力団等及び暴力団員等であることを知りながら、暴力団等及び暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え又は便宜を供与する等、暴力団等及び暴力団員等の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

(5) 個人又は法人の役員等若しくは使用人が、暴力団等及び暴力団員等との間において、社会的に非難される密接な関係を有していると認められるとき。

(6) 市の契約の受注者が、下請負人等との契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。

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(全部改正〔令和6年要綱11号〕)

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昭島市契約における暴力団等の排除対策措置要綱

平成23年4月1日 実施

(令和6年4月1日施行)