○昭島市総合評価落札方式実施要綱

平成24年8月14日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が締結する工事の請負契約の相手方を決定するに当たって、総合評価落札方式による入札を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合評価落札方式 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2第1項又は第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

(2) 工事実績情報システム 一般財団法人日本建設情報総合センターが運営する、公共工事の施工実績に関する情報を公共機関に提供するデータベースシステムをいう。

(3) 工事成績評定点 昭島市工事成績評定要領(平成17年4月1日実施)第11条の規定に基づく工事成績評定通知書の総評定点をいう。

(4) 同種工事 工事実績情報システムにおける工事種別及び工事実績情報システムに基づき作成される工事カルテにおける業種又は工種が、総合評価落札方式による入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)と同一の工事をいう。

(5) 調査基準価格 昭島市低入札価格調査制度に係る調査要領(平成30年4月1日実施)(以下「調査要領」という。)の規定に基づき算出される低入札価格調査の基準となる価格をいう。

(6) 低入札価格調査 調査要領の規定に基づき実施する調査をいう。

(一部改正〔平成27年要綱59号・30年49号〕)

(総合評価の方式)

第3条 総合評価落札方式における総合評価の方式は、国土交通省が作成する「総合評価実施マニュアル」に示される同種工事の施工実績、工事成績等の定量化された評価項目及び入札価格を総合的に評価する「市町村向け簡易型(特別簡易型)総合評価方式」によるものとする。

(対象工事)

第4条 対象工事は、次に掲げる工事について、昭島市指名業者選定等委員会(以下「委員会」という。)の議を経て選定する。

(1) 予定価格が5,000万円以上の工事

(2) 国等からの補助金交付対象事業等で特に総合評価落札方式での入札が必要と認められる工事

(落札者決定基準)

第5条 政令第167条の10の2第3項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準は、次条に規定する学識経験者の意見を聴いた上で定める。

(学識経験者)

第6条 政令第167条の10の2第4項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する学識経験者(次条において「学識経験者」という。)は、建設工事について技術的な知識又は経験を有する者のうちから2人以上を市長が委嘱する。

(評価項目)

第7条 総合評価落札方式における評価の項目は、別表に掲げる評価項目を標準として、対象工事ごとに工事内容及び工事規模を勘案し、委員会の議を経て定めるものとする。

2 前項の場合において、別表に掲げる評価項目と異なる定めをするときは、政令第167条の10の2第4項の規定に準じ、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

(評価の方法)

第8条 総合評価落札方式における評価は、価格点、施工能力評価点及びその他の評価点を合計した点数(以下「総合評価点」という。)により行う。

2 価格点は、次により算定する。

(1) 入札価格が基準価格以上となる場合

100×(1-入札価格÷予定価格)

(2) 入札価格が基準価格未満となる場合

基準価格の価格点-(100×(1-入札価格÷予定価格)-基準価格の価格点)-0.5

(注)基準価格の価格点=100×(1-基準価格÷予定価格)

3 施工能力評価点は、次に掲げる評価項目について次条から第11条までの規定により算定する。

(1) 施工実績

(2) 工事成績

(3) 配置予定技術者の資格及び実績

4 その他の評価点は、次に掲げる評価項目について第12条から第14条までの規定により算定する。

(1) 地域精通度

(2) 地域・社会貢献度

(3) その他の評価項目

(一部改正〔平成27年要綱59号・令和5年37号〕)

(施工実績の評価点)

第9条 施工実績の評価点は、総合評価落札方式による入札に参加する事業者(以下「入札参加者」という。)が対象工事の入札の公告(以下「入札公告」という。)のあった日(以下「公告日」という。)の属する年度以前6年度において施工を完了した同種工事(入札参加者が出資比率30パーセント以上で共同企業体として施工した工事を含む。)のうち、工事の規模(高さ、長さ、面積等を基準として、当該入札公告において指定するものに限る。)が対象工事の2分の1以上のもの(市又は他の公共機関が発注した工事に限る。)について、別表の規定により算定する。

2 施工実績の評価点の算定に当たって、前項の同種工事を対象としたのでは、適正に評価することができないと認められるときは、同項の規定にかかわらず、公告日の属する年度の以前6年度より前に施工を完了した同種工事を対象とすることができる。

(一部改正〔平成27年要綱59号・29年76号〕)

(工事成績の評価点)

第10条 工事成績の評価点は、公告日の1月前までに入札参加者が施工を完了した同種工事(市が発注したものに限る。)で、当該同種工事に係る工事成績評定通知書を発した日(以下「通知日」という。)が公告日の属する年度以前6年度において、直近の3件(件数が3件に満たないときは、その件数)の工事成績評定点の平均点数を基礎として、別表の規定により算定する。

2 前項の場合において、通知日が同一の同種工事が複数あるときは、工事成績評定点の高い順にその通知日が公告日により近い工事とみなす。

(一部改正〔平成27年要綱59号・29年76号〕)

(配置予定技術者の資格点及び実績点)

第11条 配置予定技術者の資格点は、対象工事の建設業法(昭和24年法律第100号)上の業種における配置予定技術者の資格(複数の資格を有するときは、上位の1つの資格)について、別表の規定により算定する。

2 配置予定技術者の実績点は、工事の規模(入札公告において指定するものに限る。)が対象工事と同程度又はそれ以上の同種工事に従事した者の実績について、工事実績情報システムに登録されたデータに基づき、別表の規定により算定する。この場合において、その者が複数の同種工事に従事した実績を有するときは、最も高い得点をもって配置予定技術者の実績点とする。

(一部改正〔平成27年要綱59号〕)

(地域精通度に係る評価点)

第12条 地域精通度に係る評価点は、市内に本店又は支店若しくは営業所を有し、かつ、市内において引き続き1年以上の営業実績を有する入札参加者のうち、別に定める要件を満たすものについて、別表の規定により算定する。

(地域・社会貢献度に係る評価点)

第13条 地域・社会貢献度に係る評価点は、次に掲げる項目について、別表の規定により算定する。

(1) 防災協定活動点 入札参加者が、市と災害時における協力に関する協定を締結している場合、又は市と同協定を締結している団体の構成員である場合の評価項目

(2) 災害応急復旧工事等の実績点 入札参加者が公告日の属する年度以前6年度に災害時において市又は東京都から発注を受けて応急復旧工事等を施工完了した実績を有する場合(東京都が発注する道路補修等の単価契約工事及び緊急施工工事については、施工場所が市の区域を含む場合に限る。)の評価項目

(3) 建設業退職金共済制度等の加入・導入点 入札参加者が建設業退職金共済制度に加入し、又は退職一時金制度を導入している場合の評価項目

(4) 法定外労働災害補償制度の加入点 入札参加者が法定外労働災害補償制度に加入している場合の評価項目

(5) 男女共同参画の取組点 入札参加者が育児休業制度又は介護休暇制度に伴う短時間勤務制度等の措置を就業規則等で規定している場合の評価項目

(6) 高齢者雇用又は障害者雇用の取組点 入札参加者が65歳以上又は障害者手帳を交付されている者を直接雇用している場合(当該者の週所定労働時間が20時間以上であること。)の評価項目

(7) 市内事業者の積極的活用の実績点 入札参加者が公告日の属する年度以前6年度において市から受注した工事で、下請負人(下請負人一覧表により届出のある市内の事業者に限る。)にその一部を請け負わせたものがある場合の評価項目

(一部改正〔平成27年要綱59号・29年76号・令和5年37号〕)

(落札者の決定方法)

第14条 予定価格の制限の範囲内の価格で申込みをした入札参加者のうち、総合評価点が最も高いものを落札者とする。この場合において、総合評価点が最も高い入札参加者が2者以上あるときは、くじ引きによって落札者を決定する。

2 前項の規定にかかわらず、価格点が0点を下回るときは失格とする。

(一部改正〔平成29年要綱76号・30年49号・令和5年37号〕)

(入札公告)

第15条 総合評価落札方式による入札を実施しようとするときは、昭島市契約事務規則(昭和40年昭島市規則第4号、以下「規則」という。)第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項について具体的に明示するものとする。

(1) 価格点の評価方法

(2) 施工能力等の評価項目、評価方法及び評価点

(3) 入札の方法及び落札者の決定方法

(4) 提出すべき評価資料の種類及び書式並びに提出方法

(5) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成29年要綱76号〕)

(評価結果等の公表)

第16条 市長は、総合評価落札方式による入札により落札者を決定したときは、落札者その他の入札参加者の評価結果について公表するものとする。

(一部改正〔平成29年要綱76号〕)

(入札の方法)

第17条 総合評価落札方式による入札の方法は、電子入札とする。

(一部改正〔平成29年要綱76号〕)

(予定価格等の設定)

第18条 市長は、総合評価落札方式による入札の実施に当たって規則第17条の予定価格を定めるものとする。

2 市長は、総合評価落札方式による入札の実施に当たって規則第28条の最低制限価格の決定方法に準じ、基準価格を定めるものとする。

3 予定価格及び基準価格は、入札前には公表しないものとする。

(一部改正〔平成29年要綱76号・30年49号・令和5年37号〕)

(評価資料)

第19条 市長は、入札参加者に対し、評価資料として次に掲げる資料の提出を求めるものとする。

(1) 施工能力に関する資料

(2) 配置予定技術者の資格に関する資料

(3) 地域精通度及び地域・社会貢献度に関する資料

(4) その他市長が必要と認める資料

2 入札参加者は、前項の評価資料を提出した後においては、その内容を変更することができない。ただし、入札公告において提出後の変更を認める旨を明示した場合その他市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 入札参加者から提出された評価資料は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 入札参加者の承諾があった場合を除き、入札参加の資格審査及び評価に関すること以外には使用しないこと。

(2) 返却及び公表は、原則として行わないこと。

(一部改正〔平成29年要綱76号〕)

(読替え)

第20条 総合評価落札方式による入札を指名競争によって実施する場合は、前各条の規定中「対象工事の入札の公告」とあるのは「対象工事に係る入札事項の通知」と、「入札公告」とあるのは「指名通知」と、「公告日」とあるのは「指名通知日」とする。

(一部改正〔平成29年要綱76号〕)

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、総合評価落札方式による入札の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成29年要綱76号〕)

この要綱は、平成24年8月14日から実施する。

(平成27年10月1日要綱第59号)

この要綱は、平成27年10月1日から実施する。

(平成29年4月1日要綱第76号)

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第49号)

1 この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

2 この要綱は、平成30年4月1日以降に発注する工事の請負契約について適用し、同日前に発注する工事の請負契約については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和元年10月1日以降に発注する工事の請負契約について適用し、同日前に発注する工事の請負契約については、なお従前の例による。

(令和5年5月1日要綱第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年5月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和5年5月1日以降に発注する工事の請負契約について適用し、同日前に発注する工事の請負契約については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(一部改正〔平成27年要綱59号・29年76号・令和元年13号・5年37号〕)

標準評価項目


評価項目

評価内容

評価基準

配点

A企業の施工能力

施工実績

第9条

公告日の属する年度の前6年度における同種工事の施工実績

(入札参加者の出資比率が30%以上で、共同企業体として施工した工事を含む。)

a.本市が発注した同種工事で規模が同程度以上の工事の実績がある。

4

b.その他の公共機関が発注した同種工事で規模が同程度以上の工事の実績がある。

3

c.本市が発注した同種工事で規模が2分の1以上の工事の実績がある。

2

d.その他の公共機関が発注した同種工事で規模が2分の1以上の工事の実績がある。

1

e.aからdに該当する実績が無い。

0

工事成績

第10条

公告日の属する年度の前6年度における本市発注工事のうち同種工事の成績評定点の直近3件の平均点

a.80点以上

5

b.75点以上 80点未満

4

c.70点以上 75点未満

3

d.65点以上 70点未満

2

e.60点以上 65点未満

1

f.工事成績なし

0

g.60点未満

-1

配置予定技術者(監理又は主任技術者)

第11条

保有資格

(施工管理技士、建築士、技術士などで、入札公告で指定する。)

a.1級技術者(施工管理技士、建築士、技術士)

2

b.2級技術者(施工管理技士、建築士)

1

c.その他の技術者

0

配置予定技術者が同種工事にかかわった実績

a.監理技術者、主任技術者、現場代理人として本市が発注した同種工事で規模が同程度以上の工事の実績がある。

4

b.監理技術者、主任技術者、現場代理人としてその他の公共機関が発注した同種工事で規模が同程度以上の工事の実績がある。

3

c.監理技術者、主任技術者、現場代理人として本市が発注した同種工事で規模が2分の1以上の工事の実績がある。

2

d.監理技術者、主任技術者、現場代理人としてその他の公共機関が発注した同種工事で規模が2分の1以上の工事の実績がある。

1

e.aからdに該当する実績が無い。

0

B地域精通度

営業拠点の所在地

第12条

本市内に本店又は支店若しくは営業所を有し、1年以上営業を継続している。

a.市内に本店を有し、かつ1年以上市内で営業を継続している。

2

b.市内に支店又は営業所を有し、かつ1年以上市内で営業を継続している。

1

c.a及びbに該当しない。

0

C地域・社会貢献度

防災協定活動点

第13条第1号

本市と災害時における協定を締結又は協定の締結がある団体の構成員である。

a.締結がある又は協定のある団体の構成員である。

2

b.aに該当しない。

0

災害応急復旧工事等の実績

第13条第2号

公告日の属する年度の前6年度において災害時における緊急施工工事を、本市又は東京都から発注を受け、完了した実績がある。

a.実績がある。

1

b.aに該当しない。

0

建設業退職金共済制度等

第13条第3号

建設業退職金共済制度に加入し、又は退職一時金制度を導入している。

a.加入し、又は導入している。

1

b.b.aに該当しない。

-1

法定外労働災害補償制度

第13条第4号

法定外労働災害補償制度に加入している。

a.加入している。

1

b.aに該当しない。

-1

男女共同参画の取組

第13条第5号

育児休業制度又は介護休暇制度に伴う短時間勤務制度等の措置を就業規則等で規定している。

a.規定されている。

1

b.aに該当しない。

0

高齢者雇用又は障害者雇用の取組

第13条第6号

65歳以上又は障害者手帳を交付されている者を直接雇用している。(当該者の週所定労働時間が20時間以上であること。)

a.雇用している。

1

b.aに該当しない。

0

市内業者の積極的活用

第13条第4号

公告日の属する年度の前6年度において受注した本市発注工事で、下請負人に工事の一部を請負わせたものについて、本市内業者を下請負人としている。

a.活用している。

1

b.aに該当しない。

0

合計

25

○ (加算方式)評価値=価格評価点+施工能力等評価点

○ 価格評価点:100×(1-入札価格/予定価格)

○ 施工能力等評価点:最高25点(上記評価項目・基準より算出)

昭島市総合評価落札方式実施要綱

平成24年8月14日 種別なし

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成24年8月14日 種別なし
平成27年10月1日 要綱第59号
平成29年4月1日 要綱第76号
平成30年4月1日 要綱第49号
令和元年10月1日 要綱第13号
令和5年5月1日 要綱第37号