○昭島市ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

平成29年7月1日

要綱第58号

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市(以下「市」という。)が管理する庁用車に設置するドライブレコーダーについて、記録されたデータの管理に関し必要な事項を定めることにより、適正な運用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用車 市が所有し、又は管理する車両をいう。

(2) ドライブレコーダー 市長が指定する庁用車に設置し、周囲の映像を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーにより収集した映像をいう。

(ドライブレコーダーの設置)

第3条 ドライブレコーダーのカメラは、車両前方の映像を記録できる位置に設置するものとする。

2 ドライブレコーダーの作動時間は、庁用車運行時とする。

(管理責任者の設置)

第4条 ドライブレコーダーの適正な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダーの管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、その所管に属する庁用車を管理する課の長をもって充てる。

(管理責任者等の責務)

第5条 管理責任者は、この要綱に基づき、ドライブレコーダーの適正な運用を図らなければならない。

2 管理責任者に指名された者(以下「担当者」という。)は、その命に基づき、ドライブレコーダー及びデータの操作を行わなければならない。

3 管理責任者及び担当者以外の職員は、データの解析及び保存等の操作を行ってはならない。

(データの記録媒体)

第6条 データの記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとする。ただし、第8条の規定によりデータを利用し、又は提供する場合に限り、管理責任者又は担当者が当該記録媒体を本体から取り出し、データを他の記録媒体に記録することができる。

2 前項ただし書の規定によりデータを記録した他の記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

(データの保存期間等)

第7条 前条第1項ただし書の規定により他の記録媒体に記録されたデータの保存期間は30日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の保存期間を経過したデータは、消去、記録媒体の破砕等により、当該データを復元することができないよう適切に処分しなければならない。

3 管理責任者は、データの保管、廃棄等の管理状況を記録しておかなければならない。

(データの利用及び提供の制限)

第8条 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、データを利用してはならない。

(1) 事故に係る情報収集、分析及び原因究明を行う場合

(2) その他市長が特に必要と認める場合

2 管理責任者は、次に掲げる場合を除き、外部にデータを提供してはならない。

(1) 法令に定めのある場合

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的で公文書による照会を受けた場合

(3) 事故、トラブル等の状況及び原因を明らかにするために必要があり、保険会社等から文書による提供依頼を受けた場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

3 前2項の規定によりデータを利用し、又は提供するときは、管理責任者は、その理由、期日、相手側の名称、提供したデータの内容等を記録しておかなければならない。

(苦情等への対応)

第9条 管理責任者は、市民等からドライブレコーダーの運用又はデータの取扱いに関する苦情の申出を受けたときは、適切に対応しなければならない。

この要綱は、平成29年7月1日から実施する。

昭島市ドライブレコーダーの設置及び運用に関する要綱

平成29年7月1日 要綱第58号

(平成29年7月1日施行)