○昭島市ファイリングシステム実施要綱
平成8年6月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、ファイリングシステムの実施における必要な事項について定めるものとする。
(1) フォルダー 分類された文書を最も小さい単位でまとめ、挟み込んで収納しておくものをいう。
(2) ファイルボックス 文書を保管するため、フォルダーを収納しておく箱をいう。
(3) 保存箱 文書を保存するため、フォルダーを収納しておく箱をいう。
(4) ファイル管理表 完結文書を管理するため、文書の分類、フォルダーの題名、保存年限等を記載した文書をいう。
(5) 保存票 ファイリングシステム導入年度から起算して、前前年度以前の保存文書を管理するため、文書の題名、保存場所、廃棄年等を記載した文書をいう。
(6) 置換え 昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号。以下「規程」という。)第46条の規定に基づき、保存文書を総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に引き継ぐため、当該文書を保存箱等に収納することをいう。
(一部改正〔令和4年要綱20号〕)
(文書の保管単位)
第3条 文書の保管は、別表に定める保管単位ごとに行う。
(ファイリング推進管理者)
第4条 保管単位にファイリング推進管理者を置く。
2 ファイリング推進管理者は、保管単位に属する課の長(相当職を含む。)をもって充てる。
3 ファイリング推進管理者は、保管単位のファイリングシステムが適正かつ円滑に実施されるよう指導及び調整を行わなければならない。
(ファイリング責任者)
第5条 保管単位にファイリング責任者1人を置く。
2 ファイリング責任者は、文書主任又は文書取扱主任をもって充てる。
3 ファイリング責任者は、ファイリング推進管理者の命を受け、ファイリングシステムの適正な実施と機能の向上に努め、かつ、次の職務を行う。
(1) ファイルボックスの分類に関すること。
(2) ファイル管理表の作成及び管理に関すること。
(3) 文書の置換えに関すること。
(4) 保存票(第1号様式)の作成及び管理に関すること。
(5) その他ファイリングシステムの管理及び指導に関すること。
(ファイリング担当者)
第6条 保管単位に属する各係(係のない保管単位にあっては当該保管単位)にファイリング担当者1人を置く。
2 ファイリング担当者は、ファイリング責任者の推薦に基づき、ファイリング推進管理者が指名する者をもって充てる。
3 ファイリング推進管理者は、ファイリング担当者を新たに定めたとき、又は変更したときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。
4 ファイリング担当者は、ファイリング責任者の指導のもとに次の職務を行う。
(1) ファイリング事務の指導に関すること。
(2) 置換えの実施に関すること。
(3) 保管文書の整理整とんに関すること。
(4) その他ファイリングシステムの維持管理についてファイリング責任者の補助を行うこと。
(一部改正〔令和4年要綱20号〕)
(ファイリングシステムの調査及び指導)
第7条 総務課長は、保管単位のファイリングシステムの実施業況について随時調査し、報告を求め、又は助言を与え、ファイリングシステムが適正に運営されるように指導しなければならない。
(一部改正〔令和4年要綱20号〕)
(ファイル管理表)
第8条 ファイル管理表(第2号様式)は、ファイリング責任者が会計年度(以下「年度」という。)ごとに作成するものとし、記載事項の追加及び変更があった場合には、その都度修正しておかなければならない。
2 前項に規定するファイル管理表は、保管単位ごとに保管する。
3 ファイリング推進管理者は、毎年度当初に前年度のファイル管理表の写しを総務課長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和4年要綱20号〕)
(文書の整理及び保管)
第9条 完結文書は、必要に応じて利用できるように、ファイル管理表の分類項目に従い整理し、フォルダーに挟み込み、ファイルボックスに収納し、所定の場所に保管しておかなければならない。ただし、フォルダー及びファイルボックスの収納に適さない完結文書にあっては、それに適した方法で保管することができる。
2 文書上の事務処理が完結に至らない文書は、所定のファイルボックスに収納しておく等当該文書の所在を明らかにしておかなければならない。
(置換え)
第10条 置換えは、ファイリング推進管理者の命を受け、ファイリング責任者及びファイリング担当者の指導により行うものとする。
2 常時利用する文書は、置換えを行わないものとする。
3 置換えは、毎年度当初に前前年度のファイルボックスからフォルダーを取り出し、保存年限別に保存箱に収納し、当該保存箱に次の各号に掲げる事項を記載し、ファイル管理表に保存箱番号を記載することにより行うものとする。
(1) 保存箱番号
(2) 別表に定める保管単位の名称
(3) 保存年限
(4) 廃棄予定年月
4 前項の規定にかかわらず、図面等保存箱に収納できないものは、総務課長と協議し、保存箱に代わるものに収納することができる。
(一部改正〔令和4年要綱20号〕)
(一部改正〔令和4年要綱20号〕)
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成8年6月1日から実施する。
(ファイリングシステム導入年度における保存文書の管理)
2 ファイリングシステム導入年度から起算して、前前年度以前の保存文書(以下この項において「保存文書」という。)の管理については、次の各号に定めるところによる。
(1) 保存文書を廃棄年度ごとに整理し、廃棄年度が到来したものは廃棄し、その他のものは保存箱に収納する。
(2) 保存箱ごとに保存票を3部作成し、1部は保管単位で保管し、1部は当該保存箱にはり付け、残りの1部は総務課長に提出する。
(3) 第1号の規定により保存箱に収納した保存文書は、総務課長が指示するまでは保管単位で保管する。ただし、保管単位で保管できない場合は総務課長と協議することができる。
(一部改正〔平成30年要綱14号・令和4年20号〕)
附則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から実施する。
附則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第25号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成29年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第10号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条及び第10条関係)
(一部改正〔平成27年要綱25号・29年4号・31年52号・令和4年20号・5年31号・6年10号〕)
保管単位 | 名称 | |
企画部 | 秘書課 | 秘書 |
広報課 | 広報 | |
企画政策課 | 企画 | |
法務担当 | 法務 | |
基地・渉外担当 | 基地 | |
財政課 | 財政 | |
総務部 | 総務課 | 総務 |
職員課 | 職員 | |
検査課 | 検査 | |
防災安全課 | 防災 | |
情報システム課 | 情報 | |
市民部 | 市民課 | 市民 |
課税課 | 課税 | |
納税課 | 納税 | |
生活コミュニティ課 | 生活コミ | |
産業活性課及び農業委員会事務局 | 産業・農業委 | |
保健福祉部 | 福祉総務課 | 福祉総務 |
生活福祉課 | 生活福祉 | |
障害福祉課 | 障害福祉 | |
健康課 | 健康 | |
介護福祉課 | 介護 | |
保険年金課 | 保険年金 | |
子ども家庭部 | 子ども未来課 | 子ども未来 |
男女共同参画・女性活躍支援担当 | 男女共同参画 | |
子ども育成支援課 | 子ども育成 | |
子ども家庭センター担当 | 子ども家庭 | |
環境部 | 環境課 | 環境 |
清掃センター | 清掃 | |
ごみ対策課 | ごみ対策 | |
都市整備部 | 管理課 | 管理 |
交通対策課 | 交通 | |
建設課 | 建設 | |
建築課 | 建築 | |
下水道課 | 下水道 | |
中神駅北側地域整備課 | 中神駅北側 | |
都市計画部 | 都市計画課 | 都市計画 |
地域開発課 | 地域開発 | |
区画整理課 | 区画 | |
会計課 | 会計 | |
水道部 | 業務課 | 業務 |
工務課 | 工務 | |
学校教育部 | 教育総務課 | 教育総務 |
指導課 | 指導課 | |
学校給食課 | 給食 | |
生涯学習部 | 社会教育課 | 社会教育 |
スポーツ振興課 | スポーツ | |
アキシマエンシス管理課 | エンシス | |
市民会館・公民館 | 市民会館 | |
議会事務局 | 議会 | |
選挙管理委員会事務局 | 選管 | |
監査事務局 | 監査 |
(全部改正〔平成30年要綱14号〕)