○昭島市職員旧姓使用取扱要綱

平成21年1月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的に任用された職員を除く。)。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き氏を改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用することについて必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の範囲)

第2条 職員は、執務中の呼称としてのほか、別表に掲げる文書等を除いて旧姓を使用することができる。

(一部改正〔平成30年要綱4号〕)

(旧姓使用の申請)

第3条 旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(第1号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、昭島市職員服務規程(昭和36年昭島市規程第5号)第3条第2項に規定する氏名の異動の届出と同時に行わなければならない。ただし、市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(旧姓使用の承認)

第4条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、旧姓使用承認通知書(第2号様式)により当該申請をした職員及び当該職員の所属長に通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第5条 前条の規定により旧姓使用の承認を受けた職員が、旧姓使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、旧姓使用中止通知書(第4号様式)により当該届出をした職員の所属長に通知するものとする。

(職員の責務)

第6条 旧姓を使用する職員は、その使用に当たっては、市民及び職員に誤解、混乱等が生じることのないように努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、第2条第1項に規定する文書等については、統一して旧姓を使用しなければならない。

(適切な運用)

第7条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなければならない。

2 総務部職員課長は、旧姓使用職員台帳(第5号様式)を整備するとともに、旧姓使用の適正な運営管理に努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年1月1日から実施する。

2 この要綱の実施の日前に婚姻、養子縁組その他の事由により戸籍上の氏を改めた職員については、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年1月31日までに同条第1項の申請をすることができる。

(平成30年3月1日要綱第4号)

この要綱は、平成30年3月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第13号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成30年要綱4号〕)

1 職員の権利や義務に関係する文書等で、職員の同一性の確認が困難又は旧姓使用を原因とする係争がおきるおそれのあるもの

(1) 共済組合員証、施設利用助成券等共済組合に関する文書

(2) 公務災害に関する文書

2 公権力の行使を伴うもので、職及び氏名を明らかにする必要があるもの

(1) 身分証明書(旧姓を併記した場合を除く。)

3 法令により認められないもの

4 給与支給について口座氏名等と整合性を図る必要があるもの

5 その他市長が特に必要と認めるもの

(全部改正〔令和6年要綱13号〕)

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(一部改正〔平成30年要綱4号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱13号〕)

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昭島市職員旧姓使用取扱要綱

平成21年1月1日 実施

(令和6年4月1日施行)