○昭島市職員の昇任除外に関する要綱

平成21年1月5日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市職員のうち課長若しくは係長の職(それぞれ相当職を含む。)又は主任の職にあるもの(以下「職員」という。)が病気、家族の看護等の理由により、上位の職の職責を果たすことが困難と見込まれる場合に、その者の健康の保持及び勤労意欲の向上を図るため、本人の希望に応じて昇任の候補者から除外すること(以下「昇任除外」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 昇任の候補者となり得る職員のうち、次に掲げる事由により上位の職の職責を果たすことが困難と見込まれるものは、市長に昇任除外を申し出ることができる。

(1) 傷病又は身体の障害を有していること。

(2) 同居の親族の看護又は介護を行っていること。

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由により、所属部長が適当と認める場合

(4) その他市長が適当と認める場合

(昇任除外の申出)

第3条 昇任除外を希望する職員は、毎年11月30日までに昇任除外希望申出書(第1号様式)により市長に申し出るものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、職員が前項の規定による申出(以下「昇任除外の申出」という。)をする際に、その事由を証する書類を併せて提出させることができる。

3 昇任除外の申出は、任命権者が市長でない場合は、当該任命権者の決裁を経て行うものとする。

(昇任除外審査会)

第4条 市長は、昇任除外の申出があったときは、昇任除外の適否について審査するため、昇任除外審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副市長、教育委員会教育長、企画部長及び総務部長の職にある者で構成する。

3 審査会の会長は、副市長をもって充てる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、昇任除外の申出をした職員又は関係者に事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 審査会の会長は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成30年要綱17号〕)

(昇任除外の承認等)

第5条 市長は、前条第5項の規定による報告に基づき昇任除外の承認又は不承認を決定し、昇任除外(承認・不承認)決定通知書(第2号様式)により昇任除外の申出をした職員に通知するものとする。

(昇任除外の取消し)

第6条 前条の規定により昇任除外の承認を受けた職員は、その者の昇任除外となる事由が軽減し、又は消滅した場合は、昇任除外事由消滅等届(第3号様式)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、職員が前項の規定による届出をする際に、その事由を証する書類を併せて提出させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月5日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第17号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

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昭島市職員の昇任除外に関する要綱

平成21年1月5日 実施

(平成30年4月1日施行)