○昭島市職員の希望降任に関する要綱

平成21年1月5日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市職員のうち部長、課長又は係長の職(それぞれ相当職を含む。)にあるもの(以下「職員」という。)が病気、家族の看護等の理由により、その職責を果たすことが困難な場合に、その者の健康の保持及び勤労意欲の向上を図るため、本人の希望に応じて下位の職に降任させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 次に掲げる事由により現在の職責を果たすことが困難であると認められる職員は、市長に降任を申し出ることができる。

(1) 傷病又は身体の障害を有していること。

(2) 同居の親族の看護又は介護を行っていること。

(3) その他市長が適当と認める場合

(降任の申出)

第3条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(第1号様式)により市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出(以下「降任の申出」という。)は、任命権者が市長でない場合は、当該任命権者の決裁を経るものとする。

(希望降任審査会)

第4条 市長は、降任の申出があったときは、降任の適否について審査するため、希望降任審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、副市長、総務部長及び職員課長の職にある者で構成する。

3 審査会の会長は、副市長をもって充てる。

4 審査会は、必要があると認めるときは、降任の申出をした職員又は関係者に事情を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 審査会の会長は、審査の結果を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成30年要綱18号〕)

(降任の承認等)

第5条 市長は、前条第5項の規定による報告に基づき降任の承認又は不承認を決定し、降任(承認・不承認)決定通知書(第2号様式)により降任の申出をした職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 前条の規定により降任の承認を受けた職員(以下「降任者」という。)の降任の時期は、当該承認のあった日以後の最初の人事異動の行われる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任者の職)

第7条 降任者は、主任職に降任するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その他の職に降任させることができるものとする。

(再昇任)

第8条 この要綱により降任した者の昇任については、職員の意向を踏まえ、人事評価により行うことができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成21年1月5日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

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昭島市職員の希望降任に関する要綱

平成21年1月5日 実施

(平成30年4月1日施行)