○昭島市人事評価総合調整委員会要綱

平成21年2月1日

実施

(設置)

第1条 人事評価結果の総合調整を図るため、昭島市人事評価総合調整委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 人事評価結果の総合調整

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔平成30年要綱19号〕)

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議により定める。

この要綱は、平成21年2月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第19号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成30年要綱19号〕)

副市長

議会事務局長

選挙管理委員会事務局長

監査事務局長

農業委員会事務局長

昭島市人事評価総合調整委員会要綱

平成21年2月1日 実施

(平成30年4月1日施行)