○昭島市人事評価公正処遇委員会要綱
平成21年2月1日
実施
(設置)
第1条 人事評価結果に対する苦情を適正に処理するため、昭島市人事評価公正処遇委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、次の事務を所掌する。
(1) 人事評価結果に対する被評価者からの苦情処理
(2) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議により定める。
附則
この要綱は、平成21年2月1日から実施する。
別表(第3条関係)
企画部長 |
水道部長 |
学校教育部長 |
職員団体の推薦者2人 |