○昭島市人事評価公正処遇委員会要綱

平成21年2月1日

実施

(設置)

第1条 人事評価結果に対する苦情を適正に処理するため、昭島市人事評価公正処遇委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、次の事務を所掌する。

(1) 人事評価結果に対する被評価者からの苦情処理

(2) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会の協議により定める。

この要綱は、平成21年2月1日から実施する。

別表(第3条関係)

企画部長

水道部長

学校教育部長

職員団体の推薦者2人

昭島市人事評価公正処遇委員会要綱

平成21年2月1日 実施

(平成21年2月1日施行)