○昭島市職員の都市視察研修に関する要綱
平成10年9月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、職員研修の一環として職員を都市の視察に派遣し、職員が都市における行政運営の実態その他必要な事項について調査研究し、見聞を広めることにより、もって行政の効率的な運営に資することを目的とする。
(派遣申請)
第2条 職員が、この要綱に基づき都市の視察を実施しようとする場合は、実施の1月前までに派遣申請書(第1号様式)により所属長の承認を得て、市長に申請するものとする。
2 前項に規定する申請は、2人以上の職員で行うものとする。
(派遣決定)
第3条 市長は、前条の派遣申請書を受理したときは、研修のテーマ、職務との関連性等を総合的に判断し、決定するものとする。
2 派遣は、毎年度予算の範囲内で行うものとする。
(派遣日数)
第4条 派遣の日数は、2泊3日以内とする。
(旅費)
第5条 派遣職員に対して、昭島市一般職の職員の旅費に関する条例(昭和35年昭島市条例第19号)の規定に基づき旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、1人につき7万円以内とする。
(報告書の提出)
第6条 派遣職員は、派遣終了後遅滞なく派遣成果を報告書(第2号様式)にまとめ、市長に提出しなければならない。
2 市長は必要に応じて、前項の成果について派遣職員に発表させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成10年9月1日から実施する。
2 職員の先進都市等の調査研究に関する要綱(昭和58年6月1日施行)は廃止する。
附則(平成19年4月1日)
(実施期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市職員の都市視察研修に関する要綱第1号様式及び第2号様式による用紙で、この要綱の実施の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和6年4月1日要綱第12号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱12号〕)
(全部改正〔令和6年要綱12号〕)