○昭島市VDT作業安全衛生委員会要綱

平成15年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市職員の安全衛生管理規則(平成15年昭島市規則第16号。以下「規則」という。)第28条第2項の規定に基づき、昭島市VDT作業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱についてVDT作業とは、電子計算機等の表示装置を利用して事務処理を行うことをいう。

(調査審議事項)

第3条 委員会は、VDT作業に従事する職員の安全と健康の確保に関し、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(平成14年4月5日付け基発第0405001号)に掲げる措置等の実施計画に関する事項

(2) その他VDT作業に係る安全衛生に関する事項

(組織)

第4条 委員会は、委員11人をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 情報推進課長

(2) 規則第12条第1項の衛生管理者のうち市長が指名するもの 1人

(3) 労働安全若しくは衛生に関連する職にあり、又は経験を有する職員で市長が指名するもの 9人

2 前項第3号に掲げる委員のうち5人については、職員団体の推薦に基づき同号の規定による指名をするものとする。

(委員の任期)

第5条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、当該委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。

3 副委員長は、第4条第1項第3号に掲げる委員(同条第2項の規定により指名された職員に限る。)のうち職員団体があらかじめ指定したものをもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員全員の一致により決するものとする。

(意見の聴取)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。

(記録及び保存)

第9条 委員会が調査審議した事項は、記録し、及び保存しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、労働安全衛生担当課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

2 昭島市VDT作業安全衛生委員会設置要綱(平成3年6月1日実施)は、廃止する。

(平成16年4月1日)

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

昭島市VDT作業安全衛生委員会要綱

平成15年4月1日 実施

(平成16年4月1日施行)