○昭島市VDT作業安全衛生委員会要綱
平成15年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市職員の安全衛生管理規則(平成15年昭島市規則第16号。以下「規則」という。)第28条第2項の規定に基づき、昭島市VDT作業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱についてVDT作業とは、電子計算機等の表示装置を利用して事務処理を行うことをいう。
(調査審議事項)
第3条 委員会は、VDT作業に従事する職員の安全と健康の確保に関し、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン(平成14年4月5日付け基発第0405001号)に掲げる措置等の実施計画に関する事項
(2) その他VDT作業に係る安全衛生に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員11人をもって組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 情報推進課長
(2) 規則第12条第1項の衛生管理者のうち市長が指名するもの 1人
(3) 労働安全若しくは衛生に関連する職にあり、又は経験を有する職員で市長が指名するもの 9人
(委員の任期)
第5条 前条第1項第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、当該委員の欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、第4条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、毎月1回委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に招集することができる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員全員の一致により決するものとする。
(意見の聴取)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を聴取することができる。
(記録及び保存)
第9条 委員会が調査審議した事項は、記録し、及び保存しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、労働安全衛生担当課において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の組織、運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
2 昭島市VDT作業安全衛生委員会設置要綱(平成3年6月1日実施)は、廃止する。
附則(平成16年4月1日)
この要綱は、平成16年4月1日から実施する。