○昭島市庁舎内食堂出店者選定要綱
平成19年7月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市庁舎内(以下「市庁舎内」という。)に設置する食堂の出店者(以下「食堂出店者」)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出店の申込み)
第2条 市庁舎内の食堂に出店を希望するものは、昭島市庁舎内食堂出店者募集要領(以下「要領」という。)に定める昭島市庁舎内食堂申込書及び必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(選定基準)
第3条 食堂出店者の選定基準は、次のとおりとする。
(1) 要領に定める食堂運営に関する基本方針及び出店に当たっての条件を十分に理解していること。
(2) 都内近郊に事業所又は住所を有すること。
(3) 社会的に信用及び定評があり、かつ、相当の経営能力を有すると認められること。
(4) 原則として法人とし、資本金(法人以外の場合は、これに相当するもの)が適正であると認められること。
(5) 良質で安価な商品及びサービスを提供できること。
(選定方法)
第4条 食堂出店者の選定は、第2条の規定に基づき提出された書類による審査等により行うものとする。
(選定委員会)
第5条 前条の選定の適正を期するため、昭島市庁舎内食堂出店者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は総務部長の職にある者を、副委員長は企画部長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、昭島市食堂運営委員会設置要綱第3条の規定により委嘱された委員をもって充てる。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、職員福利厚生担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、食堂出店者の選定に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年7月1日から実施する。