○昭島市特定事業主行動計画策定等検討委員会要綱
平成19年9月26日
実施
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、昭島市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及びその進行管理をするため、昭島市特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画の進行管理に関する事項
(3) その他行動計画の策定等のうえで必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員は、別表に掲げる課若しくは事務局に所属し、又は職務に従事する職員をもって充てる。
(一部改正〔令和2年要綱11号〕)
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、総務部職員課長の職にある者をもって充てる。
2 副委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成19年9月26日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第47号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成27年要綱47号・令和2年11号〕)
1 | 企画部企画政策課 |
2 | 市民部生活コミュニティ課 |
3 | 子ども家庭部子ども子育て支援課 |
4 | 子ども家庭部女性活躍支援担当 |
5 | 環境部清掃センター |
6 | 都市整備部下水道課 |
7 | 水道部業務課 |
8 | 学校教育部庶務課 |
9 | 生涯学習部社会教育課 |
10 | 議会事務局 |
11 | 選挙管理委員会事務局 |
12 | 監査事務局 |
13 | 農業委員会事務局 |