○昭島市特定事業主行動計画策定等検討委員会要綱

平成19年9月26日

実施

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条の規定に基づき、昭島市特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定及びその進行管理をするため、昭島市特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画の進行管理に関する事項

(3) その他行動計画の策定等のうえで必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる課若しくは事務局に所属し、又は職務に従事する職員をもって充てる。

(一部改正〔令和2年要綱11号〕)

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、総務部職員課長の職にある者をもって充てる。

2 副委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明を求め、又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成19年9月26日から実施する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第47号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成27年要綱47号・令和2年11号〕)

1

企画部企画政策課

2

市民部生活コミュニティ課

3

子ども家庭部子ども子育て支援課

4

子ども家庭部女性活躍支援担当

5

環境部清掃センター

6

都市整備部下水道課

7

水道部業務課

8

学校教育部庶務課

9

生涯学習部社会教育課

10

議会事務局

11

選挙管理委員会事務局

12

監査事務局

13

農業委員会事務局

昭島市特定事業主行動計画策定等検討委員会要綱

平成19年9月26日 実施

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成19年9月26日 実施
平成21年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 要綱第47号
令和2年4月1日 要綱第11号