○昭島市職員通信教育研修の実施及び受講料の助成に関する要綱

平成20年12月4日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の自己啓発に対する意欲を高めるため、職員研修の一環として通信教育研修を実施することについて定めるとともに、通信教育研修への職員の参加を促進するため、通信教育講座の受講に要する経費(機材の購入等に要するものを除く。以下「受講料」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(通信教育研修の実施方法等)

第2条 通信教育研修は、通信教育機関が主催する通信教育講座(以下「講座」という。)を受講する方法により実施する。

2 受講料の助成の対象とする講座は、毎年度定める昭島市職員研修計画で指定する。ただし、市長が特に適当と認めたときは、指定した講座以外の講座についても、助成の対象とすることができる。

(受講者の募集)

第3条 市長は、前条第2項の規定により指定した講座について職員に周知し、講座の受講を希望する職員を募集する。

(助成の申請)

第4条 講座の受講及び受講料の助成を希望する職員は、通信教育講座受講料助成申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、予算の範囲内において受講料の助成を受ける職員(以下「受講者」という。)を決定し、通信教育講座受講料助成(不交付)決定通知書(第2号様式)により当該申請をした職員に通知するものとする。

(助成の範囲)

第6条 受講料の助成は、講座の全課程を修了した受講者に対し、20,000円を限度としてその全額について行う。ただし、市長が特に適当と認めたときは、その限度を超えて助成することができる。

(一部改正〔平成29年要綱73号〕)

(助成金の交付申請)

第7条 受講者は、講座の全課程を修了した後、速やかに通信教育講座受講料助成金交付申請書(第3号様式。以下「交付申請書」という。)に当該講座の修了証、領収書(受講料の支払を確認することができる書面をいう。)及び請求書(第4号様式)を添付して市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成の決定の取消し)

第9条 市長は、受講者が講座の全課程を修了できないと認めるときは、助成の決定を取り消し、通信教育講座受講料助成取消通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成20年12月4日から実施する。

(平成29年10月1日要綱第73号)

この要綱は、平成29年10月1日から実施する。

(令和6年4月1日要綱第14号)

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

(全部改正〔令和6年要綱14号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱14号〕)

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(全部改正〔令和6年要綱14号〕)

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昭島市職員通信教育研修の実施及び受講料の助成に関する要綱

平成20年12月4日 実施

(令和6年4月1日施行)