○昭島市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱
平成28年10月1日
要綱第69号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「法」という。)第10条第1項の規定及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月24日閣議決定)に基づき、法第7条に規定する行政機関等における障害を理由とする差別の禁止に関し、昭島市職員(以下「職員」という。)が適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害をいう。
(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障害者 障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある者をいう。
(不当な差別的取扱いの禁止)
第3条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
(合理的配慮の提供)
第4条 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)の提供をしなければならない。
(監督者の責務)
第5条 職員のうち、課長相当職以上の職にある者(以下「監督者」という。)は、前2条に掲げる事項に関し、障害を理由とする差別の解消を推進するため、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 日常の執務を通じた指導等により、障害を理由とする差別の解消に関し、その監督する職員の注意を喚起し、障害を理由とする差別の解消に関する認識を深めさせること。
(2) 障害者、その家族その他関係者(以下「障害者等」という。)から不当な差別的取扱い又は合理的配慮の不提供に対する相談、苦情の申出等(以下「相談等」という。)があったときは、迅速に状況を確認すること。
(3) 障害者等に対する合理的配慮の必要性が確認された場合、監督する職員に対して、合理的配慮の提供を適切に行うよう指導すること。
2 監督者は、障害を理由とする差別に関する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(相談体制の整備)
第6条 職員から障害を理由とする差別を受けたとして、障害者等から相談等があったときは、当該職員の監督者が適切に対応するものとする。
2 監督者は、前項の相談等の対応において、特に必要があると認めるときは、人事担当課、障害福祉担当課その他の関係部署及び関係機関と連携し、当該相談等を申し出た障害者等(以下「相談者」という。)から必要な情報の聴取及び事実確認等を行うものとする。
3 監督者は、前2項の措置を行った場合において、障害を理由とする差別があったと認めるときは、速やかに是正措置、再発防止策その他の必要な措置を採らなければならない。
4 相談者から相談等を受けるときは、当該相談等に係る障害者の性別、年齢、状態等に配慮するとともに、対面のほか、電話、ファクシミリ、電子メールその他当該障害者とのコミュニケーションを図る際に必要となる多様な手段を可能な範囲で用意して対応するものとする。
5 相談等の内容及び処理状況は、障害福祉担当課に集約するとともに、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後の相談等の対応において活用するものとする。
(研修・啓発)
第7条 市長は、障害を理由とする差別の解消の推進を図るため、職員に対し、必要な研修を行うものとする。
2 市長は、職員に対し、障害の特性に対する理解を深めさせるとともに、障害者へ適切に対応するために必要な各種資料を活用すること等により、職員の意識の啓発を図るものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、障害を理由とする差別の解消の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から実施する。