○昭島市会計年度任用職員の設置等に関する要綱
令和2年4月1日
要綱第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の設置及びその取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(職等)
第2条 昭島市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年昭島市規則第27号)第2条の規定により任命権者が別に定める職及び昭島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和4年昭島市条例第2号)第12条第1項の規定により任命権者が定める報酬の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(一部改正〔令和6年要綱1号〕)
(服務の宣誓)
第3条 新たに会計年度任用職員になった者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年昭島市条例第3号)第2条第1項に規定する第1号様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 前項の規定により服務の宣誓を行った会計年度任用職員が、任期を更新され、又は再度の任用をされたときは、当該服務の宣誓をもって、これを行ったとみなすことができる。
(追加〔令和4年要綱1号〕)
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
第5条 通勤のため自転車、その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする会計年度任用職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次条に掲げる会計年度任用職員を除く。)に支給する通勤手当に相当する費用弁償の額は、1月につき、自転車等の片道の使用距離の区分(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員のうち自転車等の片道の使用距離が2キロメートル未満であるものにあっては、2キロメートル以上5キロメートル未満の区分)に応じて昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)第9条第2項第2号の表のとおりとする。ただし、1月当たりの勤務日数が19日未満のものにあっては、そのものの自転車等の片道の使用距離の区分に応じて、同表に定める額を21で除して得た額(その額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に、別表第4に定める日数を乗じて得た額とする。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
第6条 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする会計年度任用職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に支給する通勤手当に相当する費用弁償の額は、前2条を準用する。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
第7条 通勤手当に相当する費用弁償の支給日は、別表第5のとおりとする。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(社会保険)
第8条 会計年度任用職員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、当該保険の被保険者となる。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(退職の申出)
第9条 会計年度任用職員は、任用期間中に退職しようとするときは、退職の1月前までに任命権者に申し出なければならない。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(解職)
第10条 任命権者は、会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(3) 会計年度任用職員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) その他任命権者が必要と認めたとき。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(災害補償)
第11条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び昭島市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年昭島市条例第30号)の定めるところによる。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(研修)
第12条 任命権者は、会計年度任用職員に対し、業務遂行上必要な知識及び技能を修得させるための研修を命じることができる。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(健康診断)
第13条 任命権者が必要と認めた会計年度任用職員に対し、一般職の職員に準じて健康診断を実施する。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(被服の貸与)
第14条 任命権者は、特に必要と認めた場合は、会計年度任用職員に職務上必要な被服を貸与することができるものとする。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(証の携帯)
第15条 会計年度任用職員は、職務に従事する際、必要に応じて任命権者の発行する会計年度任用職員証(別記様式)を携帯し、関係人からの請求に応じ、これを提示しなければならない。
2 会計年度任用職員はその職を退いた場合は、前項の証を速やかに任命権者に返納しなければならない。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
(一部改正〔令和4年要綱1号〕)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和2年5月1日要綱第123号)
この要綱は、令和2年5月1日から実施する。
附則(令和2年10月1日要綱第126号)
この要綱は、令和2年10月1日から実施する。
附則(令和3年4月1日要綱第62号)
この要綱は、令和3年4月1日から実施する。
附則(令和4年1月1日要綱第1号)
この要綱は、令和4年1月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第21号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和4年9月1日要綱第133号)
この要綱は、令和4年9月1日から実施する。
附則(令和4年10月1日要綱第134号)
この要綱は、令和4年10月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第55号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和5年10月1日要綱第60号)
この要綱は、令和5年10月1日から実施する。
附則(令和6年2月1日要綱第1号)
この要綱は、令和6年2月1日から実施し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日要綱第142号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
附則(令和6年10月1日要綱第124号)
この要綱は、令和6年10月1日から実施する。
附則(令和7年1月1日要綱第3号)
この要綱は、令和7年1月1日から実施し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日要綱第64号)
この要綱は、令和7年4月1日から実施する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔令和2年要綱123号・126号・3年62号・4年1号・21号・134号・5年55号・60号・6年1号・142号・124号・7年3号・64号〕)
職名 | 報酬額 | ||
基地周辺まちづくり推進員 | 月額 | 171,450円 | |
時間額 | 1,405円 | ||
開庁時間警備等業務員 | 月額 | 205,740円 | |
開庁時間警備等業務員補助員 | 時間額 | 1,390円 | |
暫定再任用代替職員 | 月額 | 月16日勤務 171,450円 | |
月12日勤務 128,670円 | |||
2週5日勤務 116,130円 | |||
デジタルクリエイター | 時間額 | 3,370円 | |
市税賦課事務員 | 日額 | 13,770円 | |
市税等徴収事務員 | 日額 | 8,070円 | |
市税等訪問徴収事務員 | 日額 | 8,690円 | |
滞納整理指導員 | 月額 | 217,550円 | |
安全・安心まちづくり推進員 | 月額 | 201,890円 | |
消費生活相談員 | 日額 | 13,050円 | |
制度融資あっせん相談員 | 月額 | 179,840円 | |
中国残留邦人等支援相談員 | 日額 | 12,180円 | |
個別避難計画作成支援員 | 時間額 | 1,870円 | |
会計専門員 | 日額 | 13,770円 | |
生活保護相談員 | 日額 | 12,610円 | |
就労支援相談員 | 日額 | 12,180円 | |
生活保護資産調査員 | 日額 | 12,180円 | |
生活保護受給者保健指導員 | 日額 | 13,050円 | |
生活保護面接相談員 | 日額 | 12,610円 | |
居宅介護支援計画点検等支援員 | 日額 | 13,050円 | |
精神保健福祉一般相談員 | 日額 | 13,050円 | |
障害支援区分認定訪問調査員 | 時間額 | 1,670円 | |
産後ケア事業調整員 | 時間額 | 2,106円 | |
国民健康保険税徴収事務員 | 日額 | 9,710円 | |
歯科衛生事業推進員 | 日額 | 15,380円 | |
乳児家庭全戸訪問員 | 時間額 | 2,390円 | |
乳児家庭全戸訪問調整員 | 時間額 | 2,106円 | |
にんしん・育児SOS事業心理士 | 時間額 | 2,270円 | |
介護保険料・後期高齢者医療保険料徴収事務員 | 日額 | 10,870円 | |
国民年金相談員 | 日額 | 13,050円 | |
国民年金事務員 | 月額 | 201,710円 | |
介護認定訪問調査事務員 | 月額 | 212,990円 | |
介護認定訪問調査員 | 時間額 | 1,670円 | |
高齢者権利擁護推進員 | 日額 | 17,600円 | |
用水土地改良区事務員 | 月額 | 215,380円 | |
大気規制指導専門員 | 月額 | 217,550円 | |
子ども・子育て利用者支援員 | 月額 | 205,030円 | |
子育てひろば事業支援員 | 月額 | 212,790円 | |
男女共同参画センター相談員 | 日額 | 13,970円 | |
放課後子ども教室推進指導員 | 月額 | 173,000円 | |
児童発達支援相談員 | 日額 | 7.5時間勤務 17,080円 | |
7時間勤務 15,940円 | |||
教育・発達総合相談主任相談員 | 日額 | 17,390円 | |
子ども家庭支援センター相談員 | 日額 | 11,380円 | |
子ども家庭支援センター心理相談員 | 日額 | 17,660円 | |
虐待対応専門員 | 日額 | 12,610円 | |
虐待対応相談員 | 日額 | 17,080円 | |
昭和公園動物園動物飼育員 | 日額 | 12,420円 | |
議長車等運転専門員 | 月額 | 215,380円 | |
勤労商工市民センター業務員 | 時間額 | 祝日を除く17時以前 | 1,180円 |
保健福祉センター業務員 | 祝日を除く17時以降及び祝日 | 1,400円 | |
青少年交流センター業務員 | |||
環境コミュニケーションセンター業務員 | |||
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔令和3年要綱62号・4年21号・133号・134号・5年55号・60号・6年1号・124号・7年3号〕)
職種(補助職) | 報酬額 | ||
一般事務 | 時間額 | 1,180円 | |
一般事務(単独窓口対応) | 時間額 | 1,320円 | |
業務(用務・管理等) | 時間額 | 1,180円 | |
業務(重作業) | 時間額 | 1,290円 | |
業務員補助 | 時間額 | 祝日を除く17時以前 | 1,180円 |
祝日を除く17時以降及び祝日 | 1,400円 | ||
調理補助 | 時間額 | 1,230円 | |
ごみ収集 | 時間額 | 1,380円 | |
有資格者(教諭・幼稚園教諭等) | 時間額 | 1,200円 | |
保育士 | 時間額 | 有資格 1,260円 | |
無資格 1,180円 | |||
看護師 | 時間額 | 1,670円 | |
保健師 | 時間額 | 1,800円 | |
臨床心理士 | 時間額 | 1,800円 | |
助産師 | 時間額 | 1,800円 | |
運動指導士 | 時間額 | 1,670円 | |
検査技師 | 時間額 | 1,800円 | |
管理栄養士 | 時間額 | 1,800円 | |
栄養士 | 時間額 | 1,670円 | |
歯科衛生士 | 時間額 | 1,670円 | |
心理相談員 | 日額 | 15,530円 | |
作業療法士 | 日額 | 14,700円 | |
視能訓練士 | 日額 | 11,180円 | |
通訳(ウクライナ語・ロシア語) | 時間額 | 2,570円 | |
別表第3(第3条関係)
交通機関等の種類 | 報酬の種類 | 1月当たりの勤務日数 | 1会計期間における引き続く任用期間 | 支給対象期間 | 運賃等相当額 |
鉄道 | 月額 | 16日以上 | 6月以上 | 4月1日及び10月1日以降それぞれ6月 | 6月の定期券の価額 |
6月未満 | 1月 | 1月の定期券の価額 | |||
16日未満 | ― | 1月 | 所定の通勤所要回数分の運賃 | ||
日額 時間額 | 16日以上 | ― | 1月 | 1月の定期券の価額 | |
16日未満 | ― | 1月 | 実際の通勤所要回数分の運賃 | ||
一般乗合旅客自動車 | 月額 | ― | ― | 1月 | 所定の通勤所要回数分の運賃 |
日額 時間額 | ― | ― | 1月 | 実際の通勤所要回数分の運賃 | |
有料の道路 | 月額 日額 時間額 | ― | ― | 1月 | 任命権者が別に定める |
備考
1 年度の途中において、新たに通勤手当に相当する費用弁償の支給を受けることとなった会計年度任用職員、支給がなされないこととなった会計年度任用職員、又は額を変更すべき事実が生ずるに至った会計年度任用職員の支給対象期間及び運賃等相当額については、この表の規定にかかわらず、任命権者が別に定める。
2 多摩モノレール線の1駅の区間及び高松駅から立川南駅までの区間は、この表の規定にかかわらず、支給対象期間を1月とし、運賃等相当額を月額の報酬を受ける会計年度任用職員は所定の通勤所要回数分の運賃、日額又は時間額での報酬を受ける会計年度任用職員は実際の通勤所要回数分の運賃とする。
別表第4(第4条関係)
報酬の種類 | 日数 |
月額 | 所定の勤務日数 |
日額 時間額 | 実際の勤務日数 |
別表第5(第6条関係)
報酬の種類 | 対象 | 支給日 |
月額 | 運賃等相当額に係る部分 | 支給対象期間の初日後の最初の報酬の支給日 |
運賃等相当額に係る部分以外の部分 | 各月の報酬の支給日 | |
日額 時間額 | 運賃等相当額に係る部分 | 支給対象期間の初日後の翌月の報酬の支給日 |
運賃等相当額に係る部分以外の部分 | 翌月の報酬の支給日 |
