○昭島市消防団研修事業補助金交付要綱

平成3年1月25日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市消防団本団及び分団が実施する消防団員の教養及び連帯意識の高揚等を図るための研修事業に対し補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、昭島市消防団本団及び分団とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて研修事業の実施日(以下「実施日」という。)の14日前までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 研修の収入及び支出に係る予算書

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

(交付時期)

第7条 補助金の交付時期は、実施日までに支払うものとする。ただし、市長が特別に必要と認めたときは、この限りでない。

(返還)

第8条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第1条に定める目的以外の経費に使用したとき。

(3) その他この要綱及び昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けたものは、その補助事業終了後60日以内に補助事業実績報告書(第4号様式)に事業報告書及び収支支出決算書を添えて市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 補助金の交付にあたっては、この要綱に定めるもののほか、昭島市補助金等の予算の執行に関する規則の定めるところによる。

平成3年1月25日から実施。

様式 略

昭島市消防団研修事業補助金交付要綱

平成3年1月25日 実施

(平成3年1月25日施行)