○昭島市消防団員家族慰安事業補助金交付要綱
令和4年5月16日
要綱第102号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防団員を支えている家族に対して昭島市消防団(以下「消防団」という。)が実施する消防団員家族慰安事業を対象として交付する補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金交付の対象は、消防団の団本部及び分団とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、昼夜・休祭日を問わず火災現場に出場し、及び訓練、警戒等に出動している消防団の団員を支える家族の協力に対する慰労のため実施する消防団員家族慰安事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要するもののうち、次に掲げるものとする。
(1) スポーツ・レクリエーション活動に関する経費
(2) その他福利増進に関する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の実施日の30日前までに昭島市消防団員家族慰安事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請の内容を審査するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、その補助対象事業終了後60日以内に昭島市消防団員家族慰安事業補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算報告書
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、補助対象事業等の成果が交付決定の内容等に適合するかどうかについて審査するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象事業に係る補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の目的に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消し、又は変更したときは、速やかにその旨を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、第10条の規定により補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により交付決定の取消し又は変更を行った場合において、当該取消し又は変更に係る部分について、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(関係書類等の保管)
第13条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に関係する書類、帳簿等を当該年度の翌年度から起算して5年間整理し、保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年5月16日から実施する。