○昭島防火防災協会に対する補助金交付要綱

平成11年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民のために昭島防火防災協会が実施する防火防災思想の高揚と災害予防の事業に対して補助金を交付することについて必要事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 補助金交付の対象は、昭島防火防災協会(以下「協会」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 会則等を記載した書類

(2) 年間の収入及び支出に係る予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定に基づき申請を受けたときは、書類等を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を提出しなければならない。

(交付時期)

第7条 補助金の交付時期は、次に定めるところによる。ただし、市長が、特別に必要と認めたときは、この限りでない。

前期 5月

後期 10月

(返還)

第8条 補助金の交付を受けたものが次の各号の一に該当すると認めたときは、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を協会会則等の定める事業で、かつ、第1条に定める目的以外の経費に使用したとき。

(3) その他この要綱及び昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けたものは、その補助事業年度終了後60日以内に補助事業実績報告書(第4号様式)に事業報告書及び収入支出決算書を添えて市長に報告しなければならない。

(その他)

第10条 補助にあたっては、この要綱に定めるもののほか昭島市補助金等の予算の執行に関する規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成11年4月1日から実施する。

(立川地区災害防止協会に対する補助金交付要綱の廃止)

2 立川地区災害防止協会に対する補助金交付要綱(昭和52年12月1日適用)は、廃止する。

(平成17年4月26日)

この要綱は、平成17年4月26日から実施する。

昭島防火防災協会に対する補助金交付要綱

平成11年4月1日 実施

(平成17年4月26日施行)