○昭島防犯協会補助金交付要綱

平成14年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、犯罪のない安全で安心して暮らせる地域社会を目指し、市民の防犯意識の高揚を図ることを目的に活動する昭島防犯協会(以下「防犯協会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金は、年度ごとに、防犯協会が行う次の防犯活動に要する経費を補助の対象として交付する。

(1) 防犯意識の普及、高揚に要する経費

(2) 青少年の非行防止、健全育成に要する経費

(3) 女性・高齢者に対する防犯活動の普及に要する経費

(4) 防犯施設の整備に要する経費

(5) 防犯功労者の表彰に要する経費

(6) 防犯協会の運営に要する経費

(7) その他、防犯活動の目的に必要な事業に要する経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に掲げる額の合算額とし、毎年度、予算の範囲内で定める。

(1) 人口割として前年の10月1日現在の昭島市の総人口に応じた額

(2) 前条に規定する防犯活動に伴う保険料のうち市長が事前に加入を認めた保険料の相当額

(3) 防犯協会に加入する会員数に応じた防犯活動の経費

(補助金の交付申請)

第4条 防犯協会の会長は、補助金の交付を受けようとするときは、防犯協会補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 規約及び役員名簿

(2) 事業計画書

(3) 収入及び支出に係る予算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書類を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付すことができる。

3 市長は、前2項の規定により、補助金の交付を決定したときは、防犯協会補助金交付決定通知書(第2号様式)により防犯協会に通知する。

(補助金の交付時期)

第6条 補助金は、次の各号の期別に分け、それぞれ当該各号に定める月に交付する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 前期 5月

(2) 後期 10月

(補助金の請求)

第7条 防犯協会の会長は、補助金の交付を受けるときは、前条の期別ごとに防犯協会補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業実績の報告)

第8条 防犯協会の会長は、補助金の交付を受けた年度の終了後60日以内に防犯協会補助金事業実績報告書(第4号様式)に次の書類を添え、当該年度の事業実績について市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収入及び支出に係る決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第9条 市長は、防犯協会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 補助金に不用額が生じたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を第2条各号に掲げる事業以外の経費に使用したとき。

(4) この要綱及び昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。

(収支関係書類の備付け)

第10条 防犯協会は、補助金の経理を明らかにするために領収書、帳簿等の収支関係書類を備え付け、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

2 市長は、必要に応じ、防犯協会に対して前項の収支関係書類を提出させ補助金の経理に関する調査を行うことができる。

(その他)

第11条 昭島市補助金等予算の執行に関する規則及びこの要綱に定めるもののほか、防犯協会に対する補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

2 昭島防犯協会及び昭島交通安全協会に対する補助金交付要綱(昭和53年4月1日実施)は、廃止する。

(平成18年5月1日)

この要綱は、平成18年5月1日から実施する。

(令和3年12月1日要綱第177号)

この要綱は、令和3年12月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱177号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱177号〕)

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昭島防犯協会補助金交付要綱

平成14年4月1日 実施

(令和3年12月1日施行)