○昭島市安全・安心まちづくり推進協議会要綱

平成16年7月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市安全・安心まちづくり条例(平成16年昭島市条例第6号)第8条第1項の規定に基づき設置する昭島市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 協議会の委員は、別表に掲げる機関又は団体の推薦に基づき市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 協議会に副会長1人を置く。

3 副会長は、委員の互選により定める。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、協議会の議長となる。

(意見の聴取)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求めて、意見を聴取することができる。

(市民等の参画)

第6条 協議会に自ら意見等を述べようとする者は、当該意見等を記載した書面を協議会に提出するものとする。

2 協議会は、必要があると認めるときは、前項の書面を提出した者に対して協議会への出席を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、非公開とすることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、防犯担当課において処理する。

(一部改正〔令和5年要綱88号〕)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成16年7月1日から実施する。

(令和5年4月1日要綱第88号)

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表(第2条関係)

推薦機関又は団体

昭島市教育委員会

昭島警察署

昭島消防署

昭島市青少年問題協議会

昭島市民生委員・児童委員協議会

昭島市商工会

昭島市薬物乱用防止推進協議会

昭島市自治会連合会

昭島交通安全協会

昭島防犯協会

昭島市安全・安心まちづくり推進協議会要綱

平成16年7月1日 実施

(令和5年4月1日施行)