○昭島市安全・安心まちづくり広報車の貸出しに関する取扱要綱

平成20年7月18日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の防犯活動の推進を図るため、市の区域内において防犯パトロールを実施する団体に対し、安全・安心まちづくり広報車を貸出すことについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出車両)

第2条 貸出しをする安全・安心まちづくり広報車(以下「貸出広報車」という。)は、青色回転灯及び放送設備を装備した車両1台とする。

(利用団体)

第3条 貸出広報車を利用できる団体は、次のいずれにも該当する団体とする。

(1) 警視総監から青色回転灯を装備する車両による自主防犯パトロール団体の証明を受けた団体

(2) 警視総監からパトロール実施者証の交付を受けた者が3人以上所属する団体

(利用日等)

第4条 貸出広報車は、次に掲げる日を除く、午前8時30分から午後8時までの時間帯に利用することができるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(2) 管理上必要と認める日

(利用の申請)

第5条 貸出広報車を利用しようとする団体は、原則として利用日の3箇月前から利用日の7日前までに、安全・安心まちづくり貸出広報車利用申請書(第1号様式)により市長に申請するものとする。

(利用の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査し、利用を承認するときは安全・安心まちづくり貸出広報車利用承認書(第2号様式)を当該申請をした団体に交付する。

(利用の取消し)

第7条 市長は、前条の規定による承認をした後、災害等が発生し貸出広報車を緊急に使用するとき又は管理上支障が生じたときは、安全・安心まちづくり貸出広報車利用承認取消書(第3号様式)により当該承認を取り消すことができる。

(遵守事項)

第8条 貸出広報車の利用の承認を受けた団体は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出広報車は、市の区域内における防犯パトロール等に使用すること。

(2) 貸出広報車には、警視総監が交付する標章を車両に掲示すること。

(3) 貸出広報車は、パトロール実施者証の交付を受けた者が運転すること。

(4) 貸出広報車には、運転者を含め2人以上乗車すること。

(5) 貸出広報車を運転する場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令等を遵守し、安全運転に努めること。

(6) 貸出広報車を利用するときは、車両の点検及び清掃を行うこと。

(7) 事故が発生したときは、現場において必要な措置を講じ、速やかに事故の状況を防犯担当課に通報するとともに、安全・安心まちづくり貸出広報車事故報告書(第4号様式)により市長に報告すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(報告書の提出)

第9条 貸出広報車を利用した団体は、利用後速やかに安全・安心まちづくり貸出広報車利用報告書(第5号様式)を市長に提出するものとする。

(損害賠償)

第10条 市長は、貸出広報車の利用による事故等で、損害を受けたときは、貸出広報車を利用した団体に、損害賠償の請求をすることができる。ただし、請求額は損害賠償額から自動車保険による補てん額を控除した額とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年7月18日から実施する。

(平成22年2月1日要綱第1号)

この要綱は、平成22年2月1日から実施する。

(全部改正〔平成22年要綱1号〕)

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(全部改正〔平成22年要綱1号〕)

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昭島市安全・安心まちづくり広報車の貸出しに関する取扱要綱

平成20年7月18日 実施

(平成22年2月1日施行)