○昭島交通安全協会補助金交付要綱
平成14年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通事故のない安全で快適に暮らせる地域社会を目指し、市民の交通安全意識の高揚を図ることを目的に活動する昭島交通安全協会(以下「協会」という。)に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象)
第2条 補助金は、年度ごとに、協会が次の事業を行うために要する経費を補助の対象として交付する。
(1) 交通安全対策に関する事業
(2) その他市長が認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる額の合算額とし、毎年度、予算の範囲内で定める。
(1) 人口割 前年の10月1日現在の昭島市の総人口に応じた額
(2) 事業割 協会の事業計画に応じて市長が必要と認める額
(補助金の交付申請)
第4条 協会の会長は、補助金の交付を受けようとするときは、交通安全協会補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 規約及び役員名簿
(2) 事業計画書
(3) 収入及び支出に係る予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、申請書類を審査し、補助金の交付の可否を決定する。
2 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定するときは、必要な条件を付すことができる。
(1) 前期 5月
(2) 後期 10月
(事業実績の報告)
第8条 協会の会長は、補助金の交付を受けた年度の終了後60日以内に交通安全協会補助金事業実績報告書(第4号様式)に次の書類を添え、当該年度の事業実績について市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収入及び支出に係る決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第9条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金に不用額が生じたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を第2条各号に掲げる事業以外の経費に使用したとき。
(4) この要綱及び昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。
(収支関係書類の備付け)
第10条 協会は、補助金の経理を明らかにするために領収書、帳簿等の収支関係書類を備え付け、当該補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
2 市長は、必要に応じ、協会に対して前項の収支関係書類を提出させ補助金の経理に関する調査を行うことができる。
(その他)
第11条 昭島市補助金等予算の執行に関する規則及びこの要綱に定めるもののほか、協会に対する補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。
2 昭島防犯協会及び昭島交通安全協会に対する補助金交付要綱(昭和53年4月1日実施)は、廃止する。
附則(令和3年9月30日要綱第125号)
この要綱は、令和3年9月30日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱125号〕)
(全部改正〔令和3年要綱125号〕)