○昭島市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の普及を図り、もって交通安全の意識の向上及び交通事故による頭部損傷等の被害の軽減に寄与するため、昭島市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、第4条の規定による申請時に市内に住所を有する者であって、SGマーク(一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したことを示す記号をいう。)付き又は当該安全基準と同等の基準を満たす新品のヘルメットを令和6年4月1日から市長が別に定める日までの間に購入したものとする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の対象となる経費は、ヘルメットの購入代金(消費税及び地方消費税を含む。)とし、補助金の額は、1人につき購入個数1個とし、2,000円とする。ただし、当該ヘルメットの購入金額が2,000円に満たない場合は、当該購入金額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、昭島市自転車乗車用ヘルメット購入費補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) ヘルメットの購入代金の支払が完了したことを証する書類
(2) ヘルメットの安全基準の認証等が分かる書類
(3) 市内に住所を有していることが証明できる書類
(4) 補助金の振込先口座が確認できる書類
2 前項の規定にかかわらず、申請者は電子申請の方法により申請をすることができる。
(一部改正〔令和6年要綱87号〕)
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、遅滞なくその決定を受けた者に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第2条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
(昭島市自転車乗車用ヘルメット購入費助成事業実施要綱の廃止)
2 昭島市自転車乗車用ヘルメット購入費助成事業実施要綱(令和5年7月1日実施)は、廃止する。
附則(令和6年6月1日要綱第87号)
この要綱は、令和6年6月1日から実施する。