○昭島市電算機室入退室管理要綱
平成19年10月9日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、電算機室(昭島市電子計算組織の管理運営に関する規程(平成6年昭島市訓令第16号。以下「規程」という。)第28条第1項に規定する電算機室をいう。)に設置されている中央電子計算組織及びその組織に記録されたデータを保護し、適正に管理するとともに事故の発生を防止するため、電算機室の入室及び退室に関し必要な事項を定めるものとする。
(入退室管理者)
第2条 電算機室の入室及び退室を総括的に管理するため、入退室管理者を置き、情報システム課長をもって充てる。
(一部改正〔令和4年要綱22号〕)
(入室の許可)
第3条 電算機室に入室しようとする者は、入退室管理者からあらかじめ入室の許可を受けなければならない。ただし、災害等による緊急やむを得ないときは、この限りでない。
(生体情報の登録による入室等)
第4条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、入退室管理者に入退室に係る生体情報(指紋に限る。)をあらかじめ登録し、生体認証を行うことにより電算機室に入室することができる。
(1) 規程第3条に定める電子計算組織総括管理者
(2) 規程第4条第1項に定める中央電子計算組織管理者
(3) 規程第4条第2項に定める電子計算担当者
(4) 規程第14条第2項第2号に定める者のうち電算機室において恒常的に電算処理業務を行うもの
(5) その他入退室管理者が必要と認める者
2 入退室管理者は、生体情報を登録した場合は、生体情報登録管理簿を作成し、当該情報を適正に管理しなければならない。
(入退室の手続)
第5条 電算機室に入室しようとする者(生体情報を登録した者を除く。)は、第3条の許可を得ていることを入退室管理者に確認を求め、入退室管理簿に所定の事項を記入しなければならない。
2 電算機室に入室した者(生体情報を登録した者を除く。)が電算処理業務を終了した場合は、入退室管理簿に退室時間を記入し、速やかに退室するものとする。
(名札等の着用)
第6条 電算機室に入室する者は、名札等を着用しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要事項は、入退室管理者が定める。
附則
この要綱は、平成19年10月9日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第22号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。