○昭島市デジタル化戦略本部要綱

平成23年3月10日

実施

(設置)

第1条 昭島市におけるデジタル化施策を総合的かつ効率的・効果的に推進するとともに、当該施策に係る重要事項を審議し決定するための組織として、昭島市デジタル化戦略本部(以下「戦略本部」という。)を設置する。

(一部改正〔令和4年要綱11号〕)

(所掌事務)

第2条 戦略本部は、次に掲げる事項に関する事務を所掌する。

(1) デジタル化施策に係る審議及び決定に関すること。

(2) 電子自治体の推進に関すること。

(3) 情報通信技術(ICT)を活用した業務改革の推進に関すること。

(4) その他デジタル化施策に係る重要事項で、最高情報統括責任者(以下「CIO」という。)が必要と認める事項

(一部改正〔令和4年要綱11号〕)

(組織)

第3条 戦略本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、CIOをもって充てる。

3 副本部長は、デジタル化担当部長の職にある者をもって充てる。

4 本部員は、部長の職及びこれに相当する職にある者をもって充てる。

(一部改正〔令和4年要綱11号〕)

(職務)

第4条 本部長は、所掌事務を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務に従事する。

(会議)

第5条 戦略本部の会議は、本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(昭島市デジタル化推進検討会議等)

第6条 戦略本部に、第2条に規定する所掌事務の具体的な取組を推進するため、昭島市デジタル化推進検討会議を置く。

2 戦略本部に、昭島市情報セキュリティポリシーに定める情報セキュリティ対策を実行するため、昭島市情報セキュリティ委員会を置く。

3 前2項に掲げるもののほか、戦略本部に、昭島市におけるデジタル化施策を多角的見地から審議するため、必要に応じ、市民委員、学識経験者等を含む委員で構成する会議体を置くことができる。

4 昭島市デジタル化推進検討会議及び昭島市情報セキュリティ委員会並びに前項の規定に基づく会議体の組織、所掌事項等は、別に定める。

(一部改正〔令和4年要綱11号〕)

(事務局)

第7条 戦略本部の事務局は、デジタル化推進担当課に置く。

(一部改正〔令和4年要綱11号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略本部に関し必要な事項は、CIOが別に定める。

この要綱は、平成23年3月10日から実施する。

(令和4年3月10日要綱第11号)

この要綱は、令和4年3月10日から実施する。

昭島市デジタル化戦略本部要綱

平成23年3月10日 実施

(令和4年3月10日施行)