○昭島市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年11月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務取扱について、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の請求)
第2条 国又は地方公共団体の機関が法第11条第1項の規定による閲覧の請求(以下「請求」という。)をするときは、住民基本台帳閲覧請求書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(閲覧の申出等)
第3条 個人又は法人が法第11条の2第1項の閲覧の申出(以下「申出」という。)をするときは、住民基本台帳閲覧申出書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 申出者が法人の場合は、法人登記簿謄本
(2) 申出者が大学その他学術研究を目的とする機関である場合は、当該大学の委員会若しくは学部長又は当該機関の長が発行した証明書等
(3) 申出者が他のものから委託を受けて申出をする場合は、当該委託業務に係る契約の内容が確認できる書類
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
2 法第11条の2第1項第3号に規定する居住関係の確認として市長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 自己の住所の居住関係の確認
(2) 自己の所有する建物等の居住関係の確認
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(閲覧の制限)
第4条 市長は、申出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申出を拒むことができる。
(1) プライバシーの侵害のおそれがあるとき。
(2) 不当な目的に利用されるおそれがあるとき。
(3) 法第11条の2第1項第1号又は第2号に掲げる活動を行うための閲覧である場合において、公益性が高いと認められないとき。
(4) その他相当と認められないとき。
(本人確認)
第5条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第2条第3項第1号に規定する市長が適当と認める書類は、次のとおりとする。
(1) 宅地建物取引主任者証
(2) 電気工事士免状
(3) 無線従事者免許証
(4) 海技免状
(5) その他市長が認めるもの
(一部改正〔令和元年要綱10号〕)
(閲覧の方法等)
第6条 閲覧ができる日及び時間は、昭島市の休日を定める条例(平成元年昭島市条例第3号)第2条に規定する市の休日以外の日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、事務に支障があると認められるときは、これを変更することができる。
2 閲覧の場所は、市長が指定する場所(以下「閲覧場所」という。)とする。
3 同時に閲覧ができる人数は、2人までとする。
4 閲覧者は、閲覧に係る情報を他に転記するときは、閲覧用記載用紙(第3号様式。以下「記載用紙」という。)を用いるものとし、記載用紙以外の物への転記、機器による撮影等を行ってはならない。
5 閲覧者は、閲覧を中断又は終了したときは、その旨を職員に報告しなければならない。
6 閲覧に係る情報を記載用紙に転記した閲覧者は、閲覧を終了した後、当該記載用紙を職員に提示し、確認を受けなければならない。
(閲覧者の遵守事項)
第7条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所での飲食及び通信機器の使用はしないこと。
(2) 記載用紙への転記には、鉛筆又はシャープペンシルを用いること。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(一部改正〔令和3年要綱6号〕)
(閲覧の中止)
第8条 市長は、閲覧者が前条の規定に従わないときは、閲覧を中止させることができる。
(閲覧台帳)
第9条 市長は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定により、住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧台帳」という。)を電子計算機を用いて閲覧に供する。
2 閲覧台帳は、原則として、毎月改製するものとする。
(一部改正〔令和3年要綱6号〕)
(報告)
第10条 法第11条の2第11項の報告は、閲覧利用状況報告書(第4号様式)により行わせるものとする。
(公表)
第11条 市長は、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定により、毎年1回、請求及び申出に係る閲覧の状況を公表するものとする。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から実施する。
附則(令和元年6月20日要綱第10号)
この要綱は、令和元年6月20日から実施する。
附則(令和3年3月1日要綱第6号)
この要綱は、令和3年3月1日から実施する。