○昭島市戸籍及び住民基本台帳に係る届出又は請求の本人確認に関する事務取扱要綱

平成20年5月1日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)の規定に基づく届出又は請求を行う者が本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行う事務について必要な事項を定めることにより、第三者による虚偽の届出又は請求を防止し、もって個人情報の一層の保護を図ることを目的とする。

(対象となる届出又は請求の範囲等)

第2条 本人確認の対象となる届出又は請求の範囲及び提示させる書類の数は、別表第1のとおりとする。

(来庁者の本人確認)

第3条 来庁者の本人確認は、別表第2に掲げる本人確認書類(有効期限が定められている書類については、有効期限内のものとする。)の提示を求めることにより行うものとする。

2 前項の本人確認ができないとき、又は提示された本人確認書類について疑義があるときは、口頭で質問し、本人確認を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、請求が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士(以下「弁護士等」という。)の職務上のものであるときは、弁護士等であることを証する書類(以下「資格者証」という。)又は弁護士等の補助者であることを証する書類(以下「補助者証」という。)の提示を求めることにより行うことができるものとする。

(届出受理通知書の送付)

第4条 別表第1に規定する届出を受理した場合において、前条第1項に規定する本人確認ができないときその他特に必要と認めるときは、本人確認を必要とする者に対し届出受理通知書(別記様式)を送付するものとする。

(郵送の場合の本人確認)

第5条 郵送による請求を行う場合の本人確認は、別表第2に掲げる本人確認書類(戸籍法に係る請求にあっては、旅券を除く。)の写し又は資格者証若しくは補助者証の写しを求めることにより行うものとする。ただし、当該請求が弁護士等の職務上のものであって、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、この限りでない。

(多機能端末機等による交付の場合の本人確認)

第6条 多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)及び利用者申請用端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等の交付を申請する機能を有するもの(多機能端末機を除く。)をいう。)による請求を行う場合の本人確認は、請求者自らが次の各号のいずれかに掲げるものを使用することにより行うものとする。

(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した移動端末設備(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ロに規定する移動端末設備をいう。)

(追加〔平成29年要綱53号〕、一部改正〔令和3年要綱8号・5年78号〕)

(確認台帳等)

第7条 確認台帳は、届出に係る本人確認、届出受理通知その他これらに関する事務処理の経過を記録するために作成し、保管するものとする。この場合において、確認台帳は、事務処理の経過を記載した届出書又は届出受理通知書の写しをもって代えることができる。

2 前項に規定する確認台帳又は届出書及び届出受理通知書の写し並びに返送された届出受理通知書の保存期間は、当該文書が完結した日の属する年度の翌年度から起算して1年とする。

(一部改正〔平成29年要綱53号〕)

1 この要綱は、平成20年5月1日から実施する。

2 昭島市戸籍届出に係る来庁者の本人確認等事務処理要綱(平成16年4月19日実施)及び昭島市住民基本台帳に係る届出等の本人確認等に関する事務取扱要綱(平成17年4月1日実施)は、廃止する。

(平成21年1月5日)

この要綱は、平成21年1月5日から実施する。

(平成29年2月1日要綱第53号)

この要綱は、平成29年2月1日に実施する。

(令和3年3月30日要綱第8号)

この要綱は、令和3年3月30日から実施する。

(令和5年12月20日要綱第78号)

この要綱は、令和5年12月20日から実施する。

(令和6年3月1日要綱第3号)

この要綱は、令和6年3月1日から実施する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(一部改正〔令和5年要綱78号・6年3号〕)

区分

根拠法

本人確認の対象となる届出又は請求の範囲

提示させる書類

届出

戸籍法

届出によって効力を生ずべき認知、縁組、離縁、婚姻、離婚の届出又はこれらの届出に係る不受理の申出

別表第2の1の項に掲げる書類のうちいずれか1以上又は別表第2の2の項(1)に掲げる書類のうちいずれか2以上

住基法

転入、転居、転出(住基法第24条の2第1項及び第2項に規定する場合を除く。)又は世帯変更の届出

別表第2の1の項に掲げる書類のうちいずれか1以上又は別表第2の2の項(1)及び(2)に掲げる書類のうちいずれか2以上

請求

戸籍法

戸籍の全部事項証明書及び除かれた戸籍の全部事項証明書(戸籍法第120条の2第1項に規定する場合を除く。)、戸籍の個人事項証明書及び除かれた戸籍の個人事項証明書、戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第120条の3第1項に規定する場合を除く。)又はその他戸籍に関する証明書の請求

別表第2の1の項に掲げる書類のうちいずれか1以上又は別表第2の2の項(1)に掲げる書類のうちいずれか2以上

戸籍法

戸籍の全部事項証明書及び除かれた戸籍の全部事項証明書(戸籍法第120条の2第1項に規定するもの)又は戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号(戸籍法第120条の3第1項に規定するもの)

別表第2の1の項に掲げる書類のうちいずれか1以上

住基法

住民票の写し(住基法第12条の2第1項に規定する場合を除く。)、住民票記載事項証明書、消除した住民票の写し、消除した住民票記載事項証明書、戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの請求

別表第2の1の項に掲げる書類のうちいずれか1以上又は別表第2の2の項(1)及び(2)に掲げる書類のうちいずれか2以上

備考 郵送により請求を行う場合に必要な書類の数は、提示させる書類の数にかかわらず、1以上とする。

別表第2(第3条、第5条関係)

(一部改正〔平成29年要綱53号・令和6年3号〕)

本人確認書類

1

法律等の規定により交付された書類

運転免許証 旅券 住民基本台帳カード(顔写真付き) 個人番号カード 在留カード(顔写真付き) 特別永住者証明書(顔写真付き) 一時庇護許可書 仮滞在許可書 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証 猟銃・空気銃所持許可証 戦傷病者手帳 宅地建物取引主任者証 電気工事士免状 無線従事者免許証 認定電気工事従事者認定証 特種電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 運転経歴証明書(平成二十四年四月一日以後に交付されたものに限る。) 警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書 身体障害者手帳 療育手帳 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書(顔写真付き)

2

法律等の規定により交付された書類その他身分を証する書類

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険又は後期高齢者医療の被保険者証 共済組合員証 基礎年金番号通知書 各種年金証書又は年金手帳 恩給の証書 住民基本台帳カード(顔写真無し) 在留カード(顔写真無し) 特別永住者証明書(顔写真無し) 戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書 学生証(顔写真付き) 法人が発行した身分証明書(顔写真付き。国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真付き。1の項に掲げる書類を除く。) 市長が適当と認める書類

(2) 学生証(顔写真無し) 法人が発行した身分証明書(顔写真無し。国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。) 国又は地方公共団体の機関が発行した資格証明書(顔写真無し。1の項及びこの項中(1)に掲げる書類を除く。) 各種医療証 生活保護受給証明書 預金通帳 キャッシュカード クレジットカード 診察券 各種会員証 納税通知書 消印のある本人宛郵便物 市長が適当と認める書類

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(一部改正〔平成29年要綱53号〕)

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昭島市戸籍及び住民基本台帳に係る届出又は請求の本人確認に関する事務取扱要綱

平成20年5月1日 実施

(令和6年3月1日施行)