○昭島市ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者等に対する住民基本台帳事務における支援措置に関する要綱
平成27年4月1日
要綱第75号
昭島市ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護に関する住民基本台帳事務取扱要綱(平成18年2月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等及び児童虐待の被害者並びにこれらに準ずる行為の被害者等の保護を図る観点から、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写しの交付に係る市の支援措置について、必要な事項を定めるものとする。
(支援の対象者)
第2条 支援措置を受けることのできる者(以下「支援措置対象者」という。)は、市の住民基本台帳に記載されている者又は本籍を有する者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、相手方が住所を探索する目的で、住民基本台帳法上の請求を行うおそれがあるとして、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、市長が支援の必要があると認める者。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は心身に危害を受けるおそれがある者
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされるおそれがある者
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者
(4) その他前3号に掲げる者に準ずる者
2 市長は、前項の支援措置対象者と同一の住所を有する者について、併せて申出を受けることができる。
(一部改正〔令和5年要綱48号・6年102号〕)
(支援の申出)
第3条 支援を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(第1号様式。以下「申出書」という。)を市長に提出するものとする。
2 申出者は、申出に当たり警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等(以下「相談機関」という。)に相談するものとする。
3 申出者は、申出書を提出する際、本人であることを確認できる運転免許証、旅券、個人番号カード等の官公署が発行した顔写真付き身分証明書又は市長が適当と認める書類を提示し、その写しを提出しなければならない。
4 申出者は、裁判所の発行する保護命令決定書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を提出できるものとする。
(一部改正〔令和5年要綱48号・6年102号〕)
3 市長は、支援措置対象者が他の市区町村に対して、併せて支援措置を実施することを求める場合には、申出書に記載してもらい、その写しを当該市区町村に転送する。
(一部改正〔令和6年要綱102号〕)
(支援措置の内容)
第5条 前条の規定により支援を行うこととされた者に行う支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、市長が特に認めた場合を除き、支援措置対象者に係る部分を除外または抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する。
(2) 住民票の写し(消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)、住民票記載事項証明書(消除された住民票記載事項証明書を含む。)又は戸籍の附票の写し(消除された戸籍の附票の写しを含む。)の交付における、次に掲げる場合の取扱い
ア 相手方が判明しており、当該相手方から請求又は申出があった場合 住基法第12条第6項(住基法第20条第5項において準用する場合を含む。)の規定により拒否すること。又は住基法第12条の3第1項各号若しくは第20条第3項各号に掲げる者に該当しないことにより拒否すること。ただし、当該請求又は申出に特別の必要があるものと市長が認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図る等の方法により別途措置するものとする。
イ 支援措置対象者本人から請求があった場合 相手方が支援措置対象者本人になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人による請求又は郵送等による請求は認めず、第3条第3項の規定に準じた本人確認を行う。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ代理人を支援措置対象者と取り決める等の措置を講じたときは、この限りではない。
ウ その他第三者から請求があった場合 相手方が第三者になりすまして行う請求に対する交付及び相手方の依頼を受けた使者からの請求に対する交付を防ぐため、住基法第12条の2及び第12条の3の規定により請求事由の審査及び本人確認をより厳格に行う。
(一部改正〔令和5年要綱48号・6年102号〕)
(支援の期間)
第6条 この要綱による支援の期間は、支援を開始した日から1年とする。
2 支援措置対象者が支援の継続を希望する場合は、支援の期間終了の1箇月前から支援の期間終了日までに第3条第1項の規定による申出をしなければならない。
(一部改正〔令和6年要綱102号〕)
(支援措置の終了)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支援措置を終了するものとする。
(1) 支援措置対象者から住民基本台帳事務における支援措置の解除申出書(第6号様式)により申出を受けた場合。
(2) 支援の期間を経過し、第6条第2項の申出がなされなかったとき。
(3) 市長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。
(一部改正〔令和6年要綱102号〕)
附則
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第48号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
附則(令和6年7月1日要綱第102号)
この要綱は令和6年7月1日から実施する。
様式 略