○保険医療機関に係る固定資産税等の減免要綱

昭和52年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第46条又は健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の5第1項の規定に基づき知事の登録を受けた医師又は歯科医師(以下「保険医」という。)が所有し、かつ、直接診療の用に供する家屋について、昭島市税賦課徴収条例(昭和29年昭島市条例第5号。以下「条例」という。)第71条第1項の規定に基づき実施する固定資産税の減免について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「診療の用に供する家屋」とは、保険医が国民健康保険法第36条第1項第1号から第4号までに定める療養又は健康保険法第43条第1項第1号から第4号に定める療養又は同法第43条の6第2項に定める診療のために使用する家屋(当該家屋に医師の居宅、看護婦寮等療養以外の目的で使用する施設がある場合においては、当該施設を除いた当該家屋の部分)をいう。

(減免率)

第3条 診療の用に供する家屋の固定資産税は、条例第61条の規定によって家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に登録されるべき当該家屋の価格を課税標準とし、当該課税標準に条例第62条に定める税率を乗じて賦課されるべきもののうち100分の50を減免する。

(減免税額の限度額)

第4条 減免税額の限度額は、固定資産税と都市計画税を合わせ、100万円を限度とする。

(減免対象家屋)

第5条 第3条及び前条の規定は、診療の用に供する家屋が次の各号に掲げる一に該当する場合に適用する。

(1) 保険医の所有に係るもの

(2) 保険医以外の者が医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項の規定に基づき知事の許可を受けて開設し、同法第10条の規定により保険医に管理させる病院又は診療所で国民健康保険法第40条に定める保険医療機関(健康保険法第43条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)であり、かつ、当該保険医以外の者の所有に係るもの

(3) 医療法人の開設する病院又は診療所で保険医療機関であり、かつ、当該医療法人の所有に係るもの

2 前項の「所有に係るもの」とは、前項各号の保険医、保険医以外の者又は医療法人が診療の用に供する家屋の所有者として建物登記簿又は家屋補充課税台帳に登記又は登録されているものをいう。

(減免手続)

第6条 診療の用に供する家屋に係る固定資産税の減免を受けようとする者は、条例第71条第2項の規定に基づき納期限前7日までに、同条例施行規則(昭和42年昭島市規則第8号)第17条第1項第2号の固定資産税減免申請書(第19号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前年度において減免を行い、かつ、当該年度においても引き続きその減免事由又は条例第71条第2項第3号に定める事項に変更がないとあらかじめ確認できる場合に限り、前項の規定による申請によらず、当該年度分の固定資産税を減免することができる。

(都市計画税の減免)

第7条 診療の用に供する家屋に係る都市計画税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第702条の8第7項の規定に基づき、当該家屋に係る固定資産税を第3条によって減免する割合と同じ割合により減免する。

2 前項の場合において、第6条に定める減免手続きは、これを準用する。

この要綱は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分の固定資産税から適用する。

(平成10年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成10年4月1日から施行し、平成10年度分の固定資産税及び都市計画税から適用する。

(経過措置)

2 平成10年度分に限り、第4条の規定の適用については、100万円に100万円を超える部分の50%の額を加算した額を限度とする。

ただし、第2条に規定する診療の用に供する家屋の延床面積が、5,000m2を超える場合は、平成10年度及び平成11年度分に限り、100万円に100万円を超える部分の70%の額を加算した額を限度とする。

保険医療機関に係る固定資産税等の減免要綱

昭和52年4月1日 実施

(平成10年4月1日施行)