○昭島市市税等収納金口座振替事務取扱要綱

平成19年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、口座振替又は自動払込の方法による市税等の収納(以下「口座振替」という。)の事務手続について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱21号〕)

(対象税目)

第2条 口座振替ができる市税等は、次に掲げる税目とする。

(1) 個人市民税・都民税・森林環境税(普通徴収分)

(2) 固定資産税(償却資産分を含む。)・都市計画税

(3) 軽自動車税(種別割)

(4) 国民健康保険税

(一部改正〔令和元年要綱21号・8年2号〕)

(取扱金融機関)

第3条 口座振替を取り扱うことができる金融機関は、昭島市指定金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

2 納税者が口座振替を指定することができる金融機関は、原則として前項に規定する取扱金融機関のうち、一の店舗に限るものとする。ただし、固定資産税・都市計画税を複数所有している場合は通知書番号ごとに指定できるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱21号・8年2号〕)

(指定預貯金口座)

第4条 口座振替の対象となる金融機関の預金又は貯金の口座(以下「預貯金口座」という。)は、普通預金口座、当座預金口座、納税準備預金口座及び通常貯金口座のうち、納税者が口座振替に使用することを指定した一の預貯金口座(他人名義のものを含む。以下「指定預貯金口座」という。)とする。ただし、固定資産税・都市計画税を複数所有している場合は通知書番号ごとに指定できるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱21号・8年2号〕)

(申込手続等)

第5条 口座振替により、市税等を納付しようとする納税者(以下「納税者」という。)は、市税等口座振替依頼書自動払込利用申込書(第1号様式。以下「利用申込書」という。)に所定の事項を記入し、郵送等により市長に提出することができる。

2 市長は、利用申込書を受理したときは、当該利用申込書を取扱金融機関に送付するものとする。

3 取扱金融機関は、利用申込書を受理したときは、内容を確認の上、承諾したものについては、原本(金融機関控)を保管し、市控があるものについては承諾印を押印し、速やかに市長に送付するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱76号・30年39号・令和8年2号〕)

(口座振替の期間)

第6条 口座振替の期間は、取扱金融機関の承諾後最初に口座振替を行ったときから、第13条の規定により口座振替を取り消したときまでとする。

(一部改正〔令和8年要綱2号〕)

(振替日)

第7条 取扱金融機関が口座振替を行う日(以下「振替日」という。)は、市税等の各納期限とする。

(追加〔令和元年要綱21号〕、一部改正〔令和8年要綱2号〕)

(口座振替の方法)

第8条 口座振替は、市長及び取扱金融機関の間において口座振替データ集約等業務受託者(以下「受託者」という。)を介して伝送により行うものとする。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和元年21号・8年2号〕)

(口座振替依頼データの伝送)

第9条 市長は、第5条第3項の規定により、利用申込書の送付を受けたときは、受託者の指定する日までに口座振替に必要な事項を記録した口座振替依頼データを受託者に伝送するものとする。

2 受託者は、前項の規定により、口座振替依頼データの伝送を受けたときは、当該口座振替依頼データを取扱金融機関ごとに分割し、各金融機関に伝送するものとする。

3 市長は、口座振替依頼データの伝送後に口座振替を停止する場合は、口座振替停止依頼書(取扱金融機関の指定様式)により行うことができる。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和元年21号・8年2号〕)

(振替手続)

第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から振替又は払込の手続(以下「振替手続」という。)を行うものとする。

2 取扱金融機関は、振替手続を行ったときは、速やかに口座振替の結果を記録した口座振替結果データを受託者に伝送するものとする。

3 受託者は、前項の規定により、口座振替結果データの伝送を受けたときは、当該口座振替結果データを取りまとめて、速やかに市長に伝送するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和元年21号・8年2号〕)

第11条 市長及び取扱金融機関は、電気通信回線の故障、災害その他の理由により口座振替を第8条に規定する方法により行うことができないときは、協議の上、一般社団法人全国銀行協会制定の預金口座振替事務取扱基準により作成したデータ交換用媒体又は市税等の納付書及び口座振替依頼書(取扱金融機関の指定様式)により行うことができる。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和元年21号・8年2号〕)

(口座振替の取扱い)

第12条 市長は、取扱金融機関から指定預貯金口座の預貯金の額の不足等により、口座振替の不能分の通知があったときは、原則、督促状により納税者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和8年2号〕)

(口座振替の取消し)

第13条 納税者は、口座振替を取り消すときは、利用申込書に所定の事項を記入し、市長又は取扱金融機関に提出するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の規定により、取消しに係る利用申込書が提出されたときは、第5条第3項の例により処理するものとする。

3 市長は、取消しに係る利用申込書の提出がない場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、口座振替の取消しをすることができるものとする。

(1) 納税者が指定預貯金口座を解約したとき。

(2) 納税義務者又は口座名義人が死亡したとき。

(3) その他市長が取り消す必要があると認めたとき。

4 市長は、前項の規定により口座振替の取消しを行った場合において、特に必要があると認めたときは、納税者、相続人等にその旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和元年21号・8年2号〕)

(領収証書の省略)

第14条 市税等領収証書(以下「領収証書」という。)は、取扱金融機関による預貯金通帳の記帳により省略する。

2 市長は、納税者から領収証書の送付の申出があった場合において特に必要があると認めたときは、口座振替納付済通知書(第2号様式)を税目ごとに送付し、領収証書に代えるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱21号・8年2号〕)

(守秘義務)

第15条 取扱金融機関は、口座振替の事務の取扱いに当たり知り得た事項を漏らし、及び口座振替の事務以外に利用してはならない。また、口座振替の事務終了又は解約後も同様とする。

(一部改正〔平成28年要綱76号・令和8年2号〕)

(協議)

第16条 この要綱に定めのない事項については、市長と取扱金融機関が協議の上、別に定めることができる。

(一部改正〔令和8年要綱2号〕)

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第7号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成28年12月15日要綱第76号)

この要綱は、平成28年12月15日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第39号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和元年12月17日要綱第21号)

この要綱は、令和元年12月17日から実施する。

(令和8年1月5日要綱第2号)

この要綱は、令和8年1月5日から実施する。

様式 略

昭島市市税等収納金口座振替事務取扱要綱

平成19年4月1日 実施

(令和8年1月5日施行)