○昭島市市税等収納対策本部要綱
平成19年4月1日
実施
(設置)
第1条 昭島市の市税並びに国民健康保険税(以下「市税等」という。)の収納の確保及び収納率等の向上を図るため、昭島市市税等収納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 市税等の収納対策の策定に関すること。
(2) 市税等の収納対策の推進に関すること。
(3) その他収納対策に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、市民部長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(一部改正〔平成30年要綱21号〕)
(職務)
第4条 本部長は、対策本部を総括し、本部員を指揮監督する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
(連絡会議)
第5条 本部長は、収納対策を効果的に推進するため連絡会議を開催する。
2 本部長は、連絡会議の議長となる。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を連絡会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、納税担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から実施する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第36号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第21号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第38号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成27年要綱36号・30年38号〕)
1 | 市民部納税課長 |
2 | 市民部市民課長 |
3 | 市民部課税課長 |
4 | 市民部生活コミュニティ課長 |
5 | 市民部産業活性課長 |
6 | 保健福祉部保険年金課長 |
7 | 市民部納税課職員(18人以内) |
8 | 市民部市民課職員(6人以内) |
9 | 市民部課税課職員(6人以内) |
10 | 市民部生活コミュニティ課職員(2人以内) |
11 | 市民部産業活性課職員(1人以内) |
12 | 保健福祉部保険年金課職員(6人以内) |