○昭島市市税等収納対策本部要綱

平成19年4月1日

実施

(設置)

第1条 昭島市の市税並びに国民健康保険税(以下「市税等」という。)の収納の確保及び収納率等の向上を図るため、昭島市市税等収納対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市税等の収納対策の策定に関すること。

(2) 市税等の収納対策の推進に関すること。

(3) その他収納対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、市民部長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

(一部改正〔平成30年要綱21号〕)

(職務)

第4条 本部長は、対策本部を総括し、本部員を指揮監督する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。

(連絡会議)

第5条 本部長は、収納対策を効果的に推進するため連絡会議を開催する。

2 本部長は、連絡会議の議長となる。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を連絡会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、納税担当課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から実施する。

(平成27年4月1日要綱第36号)

この要綱は、平成27年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第21号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(平成30年4月1日要綱第38号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成27年要綱36号・30年38号〕)

1

市民部納税課長

2

市民部市民課長

3

市民部課税課長

4

市民部生活コミュニティ課長

5

市民部産業活性課長

6

保健福祉部保険年金課長

7

市民部納税課職員(18人以内)

8

市民部市民課職員(6人以内)

9

市民部課税課職員(6人以内)

10

市民部生活コミュニティ課職員(2人以内)

11

市民部産業活性課職員(1人以内)

12

保健福祉部保険年金課職員(6人以内)

昭島市市税等収納対策本部要綱

平成19年4月1日 実施

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成19年4月1日 実施
平成21年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 要綱第36号
平成30年4月1日 要綱第21号
平成30年4月1日 要綱第38号