○自治会が費用負担する土地又は家屋等に対する補助金交付要綱
平成22年8月1日
実施
自治会が費用負担する土地又は家屋に対する補助金交付要綱(昭和58年4月1日実施)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自治会が自治会活動のために費用負担する土地又は家屋等に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 補助対象となる物件は、次に掲げるものとする。
(1) 所有者と契約により自治会が継続的に利用する土地又は家屋
(2) 前号に該当する土地又は家屋を利用する自治会が所有する倉庫(面積が15平方メートル以上のものに限る。)
(補助金の額)
第3条 前条の対象物件に対する補助金の額は、次に定める基準により毎年度予算の範囲内で定める額とする。ただし、補助金の額が30万円を超えるときは、30万円を限度とする。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第343条及び第702条の規定に基づき固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)が課せられるものにあっては、固定資産税等の額に相当する金額(自治会の費用負担額が固定資産税等の額に満たないものにあっては、当該費用負担額に相当する金額)
(2) 国有地若しくは都有地又は市有地を賃借している自治会にあっては、当該費用負担額の2分の1に相当する金額
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、自治会が費用負担する土地又は家屋等に対する補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、毎年1月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 所有者との契約を証する書類の写し
(2) 所有者に支払った前年1月から12月までの支払を証する書類の写し
(補助金の交付)
第7条 市長は前条の補助金交付請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた自治会は、当該年度の事業が終了したときは、自治会が費用負担する土地又は家屋等に対する補助金実績報告書(第4号様式)により毎年3月末日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は補助金の交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成22年8月1日から実施する。
(経過措置)
2 改正後の自治会が費用負担する土地又は家屋等に対する補助金交付要綱の規定は、同日以後に補助金の交付申請があるものについて適用し、同日前に交付申請があったものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月21日要綱第85号)
この要綱は、平成30年12月21日から実施する。
附則(令和3年12月1日要綱第180号)
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱180号〕)
(全部改正〔平成30年要綱85号〕)
(全部改正〔令和3年要綱180号〕)