○昭島市防犯灯補助金交付要綱

平成元年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の安全及び防犯のため自治会又は管理組合(以下「自治会等」という。)が維持管理する防犯灯に対し、その維持管理に要する経費の一部として電気料金を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、防犯灯とは、住民の安全及び防犯のため設置する街灯をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金を交付する防犯灯は、市に移管することが困難な防犯灯であって、かつ、自治会等が維持管理しているものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金は、毎年度予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等は、毎年1月末日までに防犯灯維持費補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 防犯灯設置箇所を明示した図面

(2) 防犯灯の1月分から12月分の電気料金の支払いを証する書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査をし、適当と認めるものに対して補助金の交付を決定する。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、防犯灯維持費補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請自治会等に通知する。

(届出の義務)

第7条 自治会等は、第2条に規定する防犯灯が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 新設されたとき。

(2) 滅失したとき。

(3) その目的に供しえなくなったとき。

(4) 施設等異動が生じたとき。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助金の交付決定通知を受けた自治会等は、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受けたときは、当該請求自治会等に補助金を交付する。

(維持管理)

第9条 補助金の交付を受けた自治会等は、補助金の交付対象となった防犯灯を常に支障なく点灯できるように維持管理しなければならない。

(補助金精算報告書の提出)

第10条 補助金の交付を受けた自治会等は、その補助事業年度の完了後速やかに防犯灯維持費補助金精算報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し等)

第11条 市長は、自治会等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定を取消し、その内容を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付をすることが不適当と認められる事実があったとき。

(4) この要綱及び昭島市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和44年昭島市規則第19号)に反すると認められるとき。

この要綱は、平成元年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日)

1 この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

2 改正後の昭島市防犯灯補助金交付要綱第5条第2号の規定は、平成14年4月分からとする。

(令和3年12月1日要綱第176号)

この要綱は、令和3年12月1日から実施する。

(全部改正〔令和3年要綱176号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱176号〕)

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昭島市防犯灯補助金交付要綱

平成元年4月1日 実施

(令和3年12月1日施行)