○永年自治会功労者感謝状贈呈要綱
平成12年4月1日
実施
(目的)
第1条 自治会の功労者に対する感謝状の贈呈は、この要綱の定めるところによる。
(基準)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、感謝状を贈呈する。
(1) 自治会の会長、副会長及び会計の職として通算した在職年数が5年及び5年ごとの区分の年数に該当する者。
(2) 連合会の役員の職として在職年数が5年及び5年ごとの区分の年数に該当する者。
2 前項の在職年数の計算は、毎年4月1日を基準として行い就・退任の日の属する月は1月と計算する。
(贈呈の時期)
第3条 感謝状は原則として5月に贈呈する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から実施する。