○永年自治会功労者感謝状贈呈要綱

平成12年4月1日

実施

(目的)

第1条 自治会の功労者に対する感謝状の贈呈は、この要綱の定めるところによる。

(基準)

第2条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、感謝状を贈呈する。

(1) 自治会の会長、副会長及び会計の職として通算した在職年数が5年及び5年ごとの区分の年数に該当する者。

(2) 連合会の役員の職として在職年数が5年及び5年ごとの区分の年数に該当する者。

(3) 第1号及び第2号の職を通算した年数が重複した年数を除き5年及び5年ごとの区分の年数に該当する者。

2 前項の在職年数の計算は、毎年4月1日を基準として行い就・退任の日の属する月は1月と計算する。

(贈呈の時期)

第3条 感謝状は原則として5月に贈呈する。

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

永年自治会功労者感謝状贈呈要綱

平成12年4月1日 実施

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成12年4月1日 実施