○昭島市技能功労者表彰要綱

昭和54年10月23日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、永年にわたり同一職業に従事し、技能及び技術の鍛練や後進に指導育成にあたるとともに、市民生活の向上に貢献している技能者を技能功労者として表彰することを目的とする。

(表彰の基準等)

第2条 表彰の基準は、表彰を行う年度の5月1日時点において、次の各号に定める要件を満たしている者とする。

(1) 第3条に規定する対象職種に従事している者

(2) 25年以上継続して市内に居住し、かつ本市に住所を有している者

(3) 技能者として30年以上の経験を有する60歳以上の者

(4) 優れた技能及び技術を持ち、市民及び後進の模範となっている者

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者のうちその障害の程度が1級から3級までのものにあっては、第2号中「25年以上」とあるのを「20年以上」と、第3号中「30年以上」とあるのを「25年以上」と、「60歳以上」とあるのを「50歳以上」と読み替えるものとする。

(6) 市税の滞納がない者

(一部改正〔平成30年要綱44号・令和2年43号〕)

(対象職種の範囲)

第3条 表彰の対象となる技能職種の範囲は、別表に定めるとおりとする。ただし、前条第5号に該当する者にあっては、次の技能職種もその範囲とする。

(1) 絵書

(2) 陶芸

(3) 刺しゅう

(4) 編物

(5) キーパンチャー

(被表彰者の選定方法)

第4条 第3条に規定するそれぞれの職種の技能者をもって構成する団体(以下「技能職団体」という。)は、第2条に規定する表彰の要件を満たす者があるときは、市長に推薦書(第1号様式)を提出するものとする。

2 市長は、前項の技能職団体の推薦に基づき選定し、被表彰者を決定するものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、団体を組織していない職種の技能者については、他の技能職団体又は技能職団体以外の団体等(個人を含む。)の推薦に基づき選定し、被表彰者を決定できるものとする。

(技能功労者選定委員会)

第5条 前条の規定による被表彰者の選定の適正を期するため、昭島市技能功労者選定委員会を置く。

2 技能功労者選定委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

(表彰)

第6条 市長は、次の各号に定めるところにより表彰を行うものとする。

(1) 被表彰者に対し、表彰状(第2号様式)及び記念品を贈呈する。

(2) 被表彰者が表彰を受ける前に死亡した場合は、その遺族に表彰状及び記念品を贈呈することができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、昭和54年10月23日から施行する。

(昭和57年4月1日)

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年8月1日)

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日要綱第44号)

この要綱は、平成30年4月1日から実施する。

(令和2年7月1日要綱第43号)

この要綱は、令和2年7月1日から実施する。

別表

1

洋裁師

2

和裁師

3

調理師

4

製菓技術職

5

豆腐職

6

とび職

7

大工

8

配管工

9

左官工

10

屋根職

11

板金工及びプレス型工

12

石工

13

ブロック工

14

タイル工及びレンガ工

15

電気工事士

16

畳職

17

建具職

18

表具職

19

桶職及び竹細工職

20

塗装工

21

時計修理士

22

はり、きゅう、マッサージ、指圧師

23

造園工及び植木職

24

美容師、理容師

25

クリーニング師

26

写真師

27

洗染職

28

印刻師

29

農業従事者

30

その他市長が適当と認めた者

※ 障害者は、絵書、陶芸、刺しゅう、編物、キーパンチャーも対象職種とする。

様式 略

昭島市技能功労者表彰要綱

昭和54年10月23日 実施

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
昭和54年10月23日 実施
昭和57年4月1日 種別なし
平成10年4月1日 種別なし
平成12年8月1日 種別なし
平成30年4月1日 要綱第44号
令和2年7月1日 要綱第43号