○昭島市消費者ルーム管理要綱

平成9年10月15日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、昭島市消費者ルーム(以下「消費者ルーム」という。)の管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 消費者ルームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 昭島市消費者ルーム

位置 昭島市昭和町三丁目10番2号(昭島市勤労商工市民センター内)

(使用者の範囲)

第3条 消費者ルームを使用できる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市内に居住する者を主な構成員とする消費者団体で、市に登録した団体。

(2) 市内に居住し、又は市内に所在する事業所に勤務する者で、消費者活動を行うもの。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの。

(使用の申込み)

第4条 消費者ルームを使用しようとする者は、使用しようとする日の6月前から前日までに生活コミュニティ課に申込みをし、市長の承認を受けなければならない。

(使用の期間)

第5条 消費者ルームの連続使用日数は、10日以内とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、使用の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しない。

(1) 消費者活動以外の活動を行うおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理上支障あるとき。

(使用承認の取消等)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、又は使用を中止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めたとき。

(使用時間)

第8条 消費者ルームの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第9条 消費者ルームの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第1・第3水曜日。

(2) 年末年始は12月28日から1月4日まで。

(3) その他、昭島市勤労商工市民センターが施設・設備保守点検などのため臨時休館したとき。

(使用料)

第10条 消費者ルームの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、消費者ルームの使用を終了した時は、直ちに設備等を現状に回復しなければならない。又、第7条の規定により、使用承認の取消等をされたときも同様とする。

(損害賠償)

第12条 市長は、使用者が消費者ルームの使用に際して建物、設備及びその他の器具をき損又は減失したときは、相当と認める損害額を賠償させるものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成9年10月15日から施行する。

(平成12年4月1日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年11月1日)

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

昭島市消費者ルーム管理要綱

平成9年10月15日 実施

(平成13年11月1日施行)