○昭島市公共施設アダプト事業実施要綱

平成14年4月4日

実施

(目的)

第1条 この要綱は、市が管理する道路、公園、緑地等の公共施設(以下単に「公共施設」という。)の美化清掃活動を自主的に行う団体(以下「活動団体」という。)に対し必要な支援を行うことにより、ボランティア活動をはじめとする市民が主体的に行う地域貢献活動の健全な発展を促進し、もって協働型社会の形成を図り公益の増進に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) アダプト 市との合意に基づき、活動団体が、公共施設の一定区域において、愛着と責任をもち継続して美化清掃活動に取り組むことをいう。

(2) アダプトサイン アダプトをしている活動団体の名称又は団体の構成員の氏名を記載した標識をいう。

(アダプト合意書)

第3条 市長は、次に掲げる要件に該当する活動団体と公共施設のアダプトに関する合意書(第1号様式。以下「合意書」という。)を取り交わすことにより、当該活動団体に対し、アダプトを依頼し、及び第7条に規定する支援を行うことができる。

(1) 3人以上の市民で構成する団体であること。

(2) 公共施設の一定区域において、1年以上の期間を通じ定期的に美化清掃活動を行うことができると認められること。

(アダプトの申込み)

第4条 合意書を取り交わしてアダプトを引き受けようとする活動団体は、公共施設アダプト申込書(第2号様式)に活動団体の構成員名簿を添えて、市長にアダプトの申込みを行うことができる。

(アダプトの解除)

第5条 合意書を取り交わしてアダプトを引き受けた活動団体(以下「アダプト団体」という。)は、市長に公共施設アダプト解除申出書(第3号様式)を提出することにより当該合意書による合意を解除することができる。

(変更の届出)

第6条 アダプト団体は、当該アダプト団体の代表者、構成員又は活動内容に変更が生じたときは、変更後の代表者氏名、構成員又は活動内容を市長に届け出るものとする。

(市の責務)

第7条 市は、予算の範囲内で、アダプト団体に対し、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) ほうき、ちりとり、軍手その他美化清掃活動に必要な用具の提供

(2) ごみ収集袋の提供その他収集したごみの運搬及び処理に必要な支援

(3) アダプトサインの設置

(4) ボランティア保険への加入

(5) その他市長がアダプトに必要と認める支援

(アダプト団体の責務)

第8条 アダプト団体は、アダプトの期間中、合意書の内容に基づきアダプトした公共施設の区域内において、次に掲げる美化清掃活動を定期的に実施するものとする。この場合において、アダプト団体は、アダプトが養子縁組の意であることにかんがみ、アダプトした公共施設に愛着と責任をもって美化清掃活動を実施するものとする。

(1) 空き缶、紙くずその他のごみの収集及び清掃

(2) ごみの散乱防止に関する活動

(3) 市が公共施設を管理する上で必要な情報の提供

(4) その他公共施設の管理に有益と認められる活動

2 アダプト団体は、毎年5月31日までに公共施設アダプト年間活動報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(感謝状の贈呈)

第9条 市長は、5年以上活動しているアダプト団体に対し、感謝状を贈呈することができる。

2 前項の感謝状は、原則として6月に贈呈するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公共施設のアダプトの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月4日から施行する。

(平成20年3月31日)

この要綱は、平成20年3月31日から実施する。

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昭島市公共施設アダプト事業実施要綱

平成14年4月4日 実施

(平成20年3月31日施行)