○昭島市市民活動支援事業補助金交付要綱
平成17年8月17日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民と市の協働によるまちづくりを推進することを目的に、市民団体が自主的に行う福祉、保健、教育、環境等に係る公益的なまちづくり活動を支援するために交付する補助金について必要な事項を定めるものとする。
(1) 立ち上げ支援部門 市民団体が公益的な事業を開始又は軌道に乗せるために要する経費に対する補助金
(2) 事業支援部門 市民団体が行う公益的な事業で、自立運営を目標、または、市と協働で実施することを目標とする事業に要する経費に対する補助金
(追加〔平成27年要綱62号〕)
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象とする団体は、公益的なまちづくり活動を行っている、又は行おうとしている市民団体(以下「市民団体」という。)で、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、政治、宗教又は営利を目的とした団体は、対象としないものとする。
(1) 構成員数が3人以上で、市内在住者(在勤者及び在学者を含む。)を主たる構成員としていること。
(2) 主たる活動の場が市内にあること。
2 立ち上げ支援部門については、前項に掲げる要件を満たす団体のうち、設立3年以内の団体を対象とする。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民団体が自主的に行うまちづくり活動で、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、他の補助金等の交付を受けている事業は、補助対象事業としないものとする。なお、市民団体が1年度内に申請することができる事業は1事業とする。
(1) 公益性を有すると認められるもの
(2) 原則として市内で実施するもの
(3) 計画から実施まで責任を持って遂行できるもの
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に直接要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 使用料
(3) 賃借料
(4) 消耗品費
(5) 印刷製本費
(6) 通信・運搬費
(7) 保険料
(8) その他市長が必要と認める経費
(1) 団体の運営に要する経費
(2) 団体の事務所などを維持するための経費
(3) 団体構成員の人件費
(4) 団体の活動において発生する団体構成員の食糧費であって、補助対象事業の実施に直接要しないもの
(一部改正〔平成27年要綱62号・令和3年179号〕)
(1) 立ち上げ支援部門 5万円
(2) 事業支援部門 20万円
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(交付回数)
第7条 事業を複数年度で行う場合の補助金の交付回数は、次に掲げる部門の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 立ち上げ支援部門 同一市民団体につき2回を限度に交付する。
(2) 事業支援部門 同一市民団体で同一の補助対象事業につき3回を限度に交付する。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(審査会の設置等)
第9条 補助対象事業について適正な審査を行い、その結果を市長に報告するため、昭島市市民活動支援事業補助金審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 1人以内
(2) 市民活動に見識を有する者 2人以内
(3) 公募による市民 1人以内
(4) 市職員 1人
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(会議等)
第10条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、審査会の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
4 審査会は、必要に応じ会長が招集し、会長は、審査会の議長となる。
5 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことはできない。
6 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 前条第1項の審査を行う際の審査基準は、別に定めるものとする。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(交付決定等)
第11条 市長は、審査会からの審査結果により補助金交付の可否を決定したときは、市民活動支援事業補助金選考結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(概算払)
第13条 市長は、補助金の交付決定を受けた市民団体の申請に基づいて、概算払の方法により補助金を交付することができる。なお、その額は、補助金交付決定額の7割を限度とし、算出された額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付決定を受けた市民団体が概算払を受けようとするきは、市民活動支援事業補助金概算払請求書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(追加〔平成27年要綱62号〕)
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、補助事業の成果が交付決定の内容等に適合するかどうかについて審査するものとする。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(追加〔平成27年要綱62号〕)
(補助金の請求及び交付)
第16条 補助金額の確定を受けた市民団体は、市民活動支援事業補助金交付請求書(第11号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、速やかに当該請求書を提出した市民団体に補助金を交付するものとする。
(追加〔平成27年要綱62号〕)
(補助金の返還)
第17条 補助金の交付決定を受けた市民団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の概算交付を受けた額より、実績報告書に基づく補助金確定額が低いとき。
(2) 補助金の概算交付を受けた額より、変更・取消申請に基づき決定した補助金額が低いとき。
(3) 偽り、その他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他、この要綱及び規則に反すると認められるとき。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(経理)
第18条 補助金の交付決定を受けた市民団体は、補助対象経費の支出に当たっては、領収証書を徴し、帳簿を備え、経理状況を常に明確にしておくものとする。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(庶務)
第19条 この要綱に基づく補助金に関する事務は、コミュニティ振興担当課において処理する。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
(委任)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年要綱62号〕)
附則
この要綱は、平成17年8月17日から実施する。
附則(平成19年7月1日)
この要綱は、平成19年7月1日から実施する。
附則(平成20年3月19日)
この要綱は、平成20年3月19日から実施する。
附則(平成20年9月5日)
この要綱は、平成20年9月5日から実施する。
附則(平成21年1月30日)
この要綱は、平成21年1月30日から実施する。
附則(平成21年9月1日)
1 この要綱は、平成21年9月1日から実施する。
2 改正後の昭島市市民活動支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成22年度以降に交付される補助金について適用し、平成21年度に交付される補助金については、なお従前の例による。
3 改正前の昭島市市民活動支援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受け3年を経過した団体には、新要綱第6条は適用しない。ただし、当該経過年数が3年に満たない場合にはこの限りではない。
附則(平成27年10月1日要綱第62号)
1 この要綱は、平成27年10月1日から実施する。
2 改正後の昭島市市民活動支援事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成28年度以降に交付される補助金について適用し、平成27年度に交付される補助金については、なお従前の例による。
3 改正前の昭島市市民活動支援事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けた回数が3回を超える場合には、新要綱の補助対象事業としないものとする。ただし、当該回数が3回に満たない場合には、当該回数と併せて3回を限度に新要綱第7条第2号の規定を適用する。
附則(令和3年12月1日要綱第179号)
この要綱は、令和3年12月1日から実施する。
(全部改正〔令和3年要綱179号〕)
(全部改正〔平成27年要綱62号〕)
(全部改正〔平成27年要綱62号〕)
(全部改正〔平成27年要綱62号〕)
(全部改正〔令和3年要綱179号〕)
(全部改正〔平成27年要綱62号〕)
(全部改正〔平成27年要綱62号〕)
(全部改正〔令和3年要綱179号〕)
(全部改正〔平成27年要綱62号〕)
(追加〔平成27年要綱62号〕)
(追加〔平成27年要綱62号〕)