○昭島市市民葬祭実施要綱

平成24年4月1日

実施

〔注〕平成26年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、葬祭を行う市民の経済的負担の軽減を図るため、標準的な内容及び低廉な価格で行うことができる市民葬祭について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 市民葬祭を利用することができる者は、市の区域内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者(以下「市民」という。)の葬祭を行う者又は市の区域内において葬祭を行う市民とする。

(一部改正〔平成26年要綱70号〕)

(市民葬祭の内容及び料金)

第3条 市民葬祭の内容及び料金は、別表に定めるとおりとする。

(利用方法)

第4条 市民葬祭を利用しようとする者は、市民葬祭を取り扱う業者として市長が指定した業者(以下「取扱業者」という。)に申し込むものとする。

2 市民葬祭を利用しようとする者は、前項の規定による申込みの際、利用内容に応じた料金を取扱業者に支払うものとする。

(取扱業者の指定)

第5条 取扱業者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 速やかに市民葬祭を提供できる事業所を市の区域内に有し、かつ、市民葬祭に必要な葬祭用具を備えていること。

(2) 市の区域内で3年以上の事業実績及び複数の葬祭の取扱実績があること。

(3) 霊安室の施設を有していること。

(4) 事業用の寝台車を所有していること。

2 取扱業者の指定を受けようとする者は、昭島市市民葬祭取扱業者指定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請するものとする。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款

(3) 葬祭事業実績報告書

(4) 前年度納税証明書

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、取扱業者に指定することを決定したときは、昭島市市民葬祭取扱業者指定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知するとともに、市民葬祭に関する協定書(第3号様式)によりその者と協定を締結し、指定書を交付する。

(一部改正〔平成28年要綱75号〕)

(指定の取消し)

第6条 市長は、取扱業者が前条第3項の協定又はこの要綱に定める事項に適合しなくなったとき、若しくは、市長が適当でないと認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき取扱業者の指定を取り消したときは、昭島市市民葬祭取扱業者指定取消通知書(第4号様式)により当該取扱業者に通知する。

(一部改正〔平成28年要綱75号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、市民葬祭に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

2 この要綱の実施の際、現に市と協定を締結して市民葬祭を取り扱っている者は、第5条第3項の規定により取扱業者の指定を受けた者とみなす。

(平成25年4月1日要綱第16号)

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

(平成26年4月1日要綱第70号)

この要綱は、平成26年4月1日から実施する。

(平成28年10月1日要綱第75号)

この要綱は、平成28年10月1日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第131号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成28年要綱75号〕、一部改正〔令和3年要綱131号〕)

○ 市民葬祭料金

1 祭壇料金表

単位:円

祭壇

1

440,000

祭壇には、祭壇用品一式、納棺用品一式、枕飾一式、記帳類一式、受付用具一式、焼香用具一式、役所手続き、式進行、司会料金を含む。

2

330,000

3

220,000

4

165,000

5

110,000

2 車両料金表

単位:円

車種

10km迄

20km迄

30km迄

車種

霊柩車

白木車

46,871

52,492

58,113

新型車

38,621

44,242

49,863

指定車

30,371

35,992

41,613

マイクロバス(24人乗り)

31,114~32,267

39,180~41,486

46,200

移送寝台車

この車は、病院から自宅まで利用する場合で、料金は距離、時間等により異なります。

普通車

16,610

20,020

23,430

※ 上記1、2の金額には、総額表示とする。

※ 売払い用品単価表については、別に定める。

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(全部改正〔平成28年要綱75号〕)

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昭島市市民葬祭実施要綱

平成24年4月1日 実施

(令和3年4月1日施行)