○昭島市協定保養施設利用事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第7号

昭島市契約保養施設利用事業実施要綱(平成26年昭島市要綱第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、市民の保養と余暇活動の充実を図るとともに、昭島市が観光協会等と協定した宿泊施設(以下「協定保養施設」という。)の利用により地域交流を促進し相互に恩恵を受けることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 協定保養施設の利用対象者(以下「利用者」という。)は、昭島市の区域内に住所を有している者とする。

(協定保養施設)

第3条 協定保養施設は、利用者に対し、協定書に基づく宿泊費の割引等を行うものとする。

(利用申込み)

第4条 利用者は、協定保養施設を利用しようとするときは、市民であることを申し出、観光協会等又は当該協定保養施設に直接申し込むものとする。ただし、2人以上の利用者で申込みを行う場合は、その代表者が行うことができるものとする。

(利用者の確認)

第5条 利用者は、協定保養施設を利用するときは、住所を確認できるものを提示し、観光協会等又は協定保養施設に確認を受けるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

昭島市協定保養施設利用事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成29年4月1日 要綱第7号