○昭島市宿泊助成事業実施要綱

平成29年4月1日

要綱第6号

昭島市宿泊助成事業実施要綱(平成26年昭島市要綱第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市民が保養と余暇活動の充実を図るとともに、震災被災地等へ訪問することにより、復興支援及び、震災被害等の風化防止、並びに防災意識の向上に資することを目的とし、市が定めた地域に宿泊する費用の一部を助成することに対して、必要な事項を定めるものとする。

(対象地域)

第2条 宿泊助成の対象地域は、市長が別に定める。

(利用対象者)

第3条 宿泊助成事業の対象者(以下「利用者」という。)は、昭島市の区域内に住所を有している者とする。

(宿泊助成額)

第4条 助成は、利用者1人1泊につき次に掲げる額。

(1) 大人(宿泊助成事業利用日現在、中学生以上の者) 3,000円

(2) 子ども(宿泊助成事業利用日現在、3歳以上中学生未満の者) 1,500円

2 前項の助成は、1年度内において1人につき2泊を限度として行うものとする。なお、本事業は予算の範囲内で実施するものとする。

3 助成額については、宿泊助成対象地域の認定時に必要に応じ、地域の実情に合わせ市長が変更することができるものとする。

(一部改正〔令和3年要綱75号〕)

(申込み)

第5条 利用者は、市長が別に定める旅行取扱業者(以下「指定業者」という。)に利用申請書(第1号様式)を提出して、行うものとする。ただし、2人以上の利用者での申込みをする場合は、その代表者が行うことができるものとする。

(利用者の確認)

第6条 指定業者は、前条の申込みを受けた場合は、利用者本人がわかる書類の写しで利用者を確認するものとする。

(一部改正〔令和3年要綱75号〕)

(請求)

第7条 指定業者は、宿泊料金から助成額を割引いた額を利用者に請求し、当該助成を受けた日の属する月の翌月10日までに交付申請書兼振込依頼書(第2号様式)に利用申請書の写しを添付し市へ請求するものとする。

(その他)

第8条 この協定に定めのない事項については、別途、関係者で協議して定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(平成29年10月1日要綱第64号)

この要綱は、平成29年10月1日から実施する。

(令和3年8月1日要綱第75号)

この要綱は、令和3年8月1日から実施する。

(全部改正〔平成29年要綱64号〕、一部改正〔令和3年要綱75号〕)

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(全部改正〔平成29年要綱64号〕、一部改正〔令和3年要綱75号〕)

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昭島市宿泊助成事業実施要綱

平成29年4月1日 要綱第6号

(令和3年8月1日施行)