○昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画策定委員会要綱

令和6年4月1日

要綱第79号

(設置)

第1条 地域で活動する団体の有機的な連携を促進するため、昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画(以下「連携推進計画」という。)を策定するに当たって、昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、連携推進計画の策定に当たり、必要な事項について検討及び協議をし、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員11人以内をもって組織する。

(1) 地域コミュニティ等に関する機関、団体の関係者 7人以内

(2) 学識経験のある者 2人以内

(3) 公募による市民 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する報告を終了した時までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、審議のため必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴取することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、市民部生活コミュニティ課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から実施する。

昭島市地域コミュニティ活動連携推進計画策定委員会要綱

令和6年4月1日 要綱第79号

(令和6年4月1日施行)